認可外保育施設における事故の報告について
令和4年4月11日付厚生労働省による事務連絡「保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向けた取組の徹底について」が発出され、既にお知らせしているところです。
認可外保育施設における事故については、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日56福児母第990号)第7条第2項の規定により、重大な事故が発生した場合には東京都に報告することとしておりますが、今後は下記事案についても報告対象とさせていただくこととしましたのでお知らせいたします。
【都通知】認可外保育施設における事故の報告について(PDF:127KB)
<参考>【国事務連絡】保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向けた取組の徹底について (PDF:691KB)
1 新たに報告の対象となる事案
園外活動時等における迷子、置き去り、連れ去り等の事案
2 報告様式
別紙「認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目別記第5号様式」
・事故報告(別記第5号様式)(Word:9KB)
・事故報告様式別紙(Excel:21KB)
3 事故報告期限
第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。
4 報告先
東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課民間保育援助担当
電話 03-5320-4131
メールアドレス:S0000196@section.metro.tokyo.jp
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。
