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ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧

施設一覧(ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設)

※児童相談所設置区(港区品川区世田谷区中野区豊島区荒川区板橋区葛飾区江戸川区)及び中核市(八王子市)に所在する施設を除く。
※各施設の立入調査結果については、「社会福祉法人・施設・在宅サービス事業者に対する指導検査結果公表サイト」にて過去3か年分を確認することができます。

指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧

※基準を満たす旨の証明書未交付施設には、新規開設施設及び立入調査において認可外保育施設指導監督基準の適合確認中の施設が含まれます。
※「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けるためには、立入調査の結果、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」の全ての項目を満たす必要があります。
※新規開設施設の立入調査は、開設届の提出後、開設6か月を目途に順次実施します。

指導監督基準を満たす旨の証明書について

  • 児童福祉法第59条に基づく立入調査の結果、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付しています。
  • 証明書を受けることができる施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により都道府県知事等への届出が義務付けられた施設(顧客、親族の乳幼児のみを預かる施設は対象外)です。
  • 都道府県知事等から証明書を交付された施設については、その利用料(保育料等)に係る消費税が非課税となります。
  • 区市町村によっては、証明書が交付されている施設を利用している保護者に対し保育料補助を行っている場合があります。詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。
  • なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認された場合や移転の場合等に、施設に対し証明書の返還を求めることがあります。

 非課税となる利用料の範囲は下記国税庁のホームページを参考にしてください。  

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認可外保育施設の利用料(国税庁ホームページ)

 また、非課税となる個々の利用料については各施設に確認してください。

施設の区分について

 東京都では、認可外保育施設のうち、都や区市町村の認証・認定がない施設を以下のように分類しています。

(1) ベビーホテル

 認可外保育施設のうち、次のどれか一つでも該当する施設をいいます。

  • 午後8時以降の保育を行っているもの
  • 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
  • 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)を行っているもの

(2) 事業所内保育施設

 事業所等において、その職員の児童を対象にお預かりしている認可外保育施設をいいます。
 企業主導型保育施設(院内保育施設を除く)は事業所内保育施設に分類されます。

(3) 院内保育施設

 病院、診療所において、その職員の児童を対象にお預かりしている認可外保育施設をいいます。

(4) その他の認可外保育施設

 ベビーホテルにも、事業所内、院内保育施設にも該当しない施設をいいます。

中核市及び児童相談所設置区に所在する認可外保育施設について

 平成27年4月1日に八王子市が中核市に移行したことに伴い、八王子市に所在する認可外保育施設の指導監督権限が東京都から八王子市に移譲されています。
 また、児童相談所設置区(港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)に所在する認可外保育施設の指導監督権限が東京都から各区に移譲されています。
 中核市、児童相談所設置区に所在する認可外保育施設に関しましては、各区市のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。港区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。品川区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。世田谷区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中野区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。豊島区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。荒川区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。板橋区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。葛飾区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。江戸川区ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。八王子市ホームページ(八王子市子育て応援サイト)

公開情報

 施設名、所在地、電話番号、最寄り駅、設置者、開所時間、定員、事業開始年月日

 (注意1)都に対する届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。
 (注意2)具体的なサービス内容(料金、空き状況、保育時間等)については、各施設に直接ご確認ください。

認可外保育施設を利用する際の留意点

 一口に認可外保育施設といっても、その運営実態はさまざまです。
 大切なお子さんが保護者と離れて過ごす時間が、安全でより良いものとなるよう、施設を選ぶ際は、立入調査結果を参考にしてみてください。
 また、事前に施設を見学して、次のチェックポイントを参考に、運営状況や保育内容を確認してください。

認可外保育施設(ベビーホテル等)立入調査結果一覧

主なチェックポイント

よい保育施設の選び方(東京都版)

保育の様子、施設・設備等

 子どもが落ち着いて過ごしているか、保育をしている人の子どもに対する接し方はどうかなど、保育中の様子を確認しましょう。
 また、施設や設備(子どもの避難に適した2ヶ所二方向の避難階段、子ども一人当たりの保育室の面積、トイレや手洗い場など)を確認しましょう。
 良い保育を行っている施設は、保護者が見学を希望すれば、普段の保育の様子や施設などを、自信を持って見せてくれるはずです。

職員数、有資格者数

 保育をする人や保育士等の資格を持っている人の数は十分でしょうか。
 施設の種類と子どもの年齢・人数に応じ、必要な保育従事者数及び有資格者数が定められています。

保育理念

 園長や保育をしている人に、保育に対する考え方や保育方針、保育内容などについて聞いてみましょう。
 また、それらが言葉だけにとどまらず、実際に保育に生かされているか確認しましょう。

保育料

 保育料は、月極めや時間単位の料金のほか、各種サービスに応じた追加料金があるなど、施設や契約内容によってさまざまです。
 単に料金を比べるのではなく、必要なサービスが適正な価格で提供されるか、契約前にもう一度確認しましょう。

利用者に対する情報提供

 利用者に対し、次のような情報提供がきちんと行われているか確認しましょう。

  1. 利用者の見やすい場所に、施設の設置者や施設長の氏名、施設の概要、提供するサービス内容などが掲示されている。
  2. 契約内容及びその履行に関する事項について、詳しく説明してくれる。
  3. 契約時に、契約内容を記載した書面を交付してくれる。

 認可外保育施設を設置・運営する際は、東京都の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(以下、「要綱」という。)に定める基準を満たすことが必要です。基準の詳細については、要綱の別表1「認可外保育施設指導監督基準」及び別表2「評価基準」をご覧ください。

指導監督要綱・指導監督基準について

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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