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東京都発達障害専門医療機関初診待機解消事業補助金について

更新日

1.目的

 医療機関内で発達検査若しくは発達障害の診断(以下「発達検査等」という。)の前後におけるアセスメントやカウンセリングに従事する職員を配置することで、発達検査の迅速化や発達障害診断の早期化を図り、地域における発達検査等に係る待機を解消することを目的とする。

2.補助対象

 都内に開設している精神科又は小児科を標榜する医療機関のうち、主として18歳未満の児童を発達検査等の対象とし、かつ、次のいずれかに該当する医療機関とする。
(ア) 発達検査等について委託、協定等に基づき区市町村から発達検査等の受入れをしている医療機関
(イ) 発達検査等の実施結果を踏まえて、地域の支援機関を紹介する等、発達障害の支援について区市町村と連携して取り組む医療機関
(ウ) その他、医療機関の発達検査実施や待機発生状況を踏まえ、補助対象とすることが適切であると東京都知事(以下「知事」という。)が認める医療機関

3.補助対象経費

 この補助金は、医療機関内で発達検査等、発達検査等の前後で実施するアセスメントやカウンセリング、又は関係機関との連絡調整等に従事する職員の人件費として、次に掲げる費用を補助対象経費とする。
(ア) 基本給
(イ) 諸手当(初任給調整手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等)
(ウ) 社会保険料
(エ) その他、アからウまでに準じる経費として知事が認めるもの

4.補助額

 補助基準額は、1医療機関当たり4,605千円とし、補助率は10分の10とする。

5.令和7年度交付申請書類提出期限

第1回 令和7年10月17日(金曜日)
第2回 時期未定

※第3回以降実施未定

6.交付要綱


東京都発達障害専門医療機関初診待機解消事業補助金交付要綱(PDF:517KB)

7.交付申請書類

<様式>

※別記第1号様式 別紙1 事業計画書にはどのように職員を雇用・配置し、発達検査の迅速化や発達障害診断の早期化を行うかを記載し、根拠資料として内定通知書(写)や雇用契約書(写)を添付ください。

※別記第1号様式 別紙1 事業計画書「5 補助事業の目的」には、補助対象医療機関が補助金交付要綱第3条(1)アの区市町村から発達検査等の受入れをしている場合に該当するのか、同条(1)イの発達障害の支援について区市町村と連携して取り組んでいる場合に該当しているかを記載ください。
 なお、そのことを示す協定書、契約書等の資料も添付ください。

※実績報告書にて発達障害に係る初診待機の期間、受診者数等の情報を提出いただきますので申請時から集計のご準備をいただきますようお願いいたします。

<その他必要書類>

8.請求時必要書類(交付決定通知書送付時に提出を依頼します)

<様式>

別記第2号様式 請求書(Word:29KB)
※補助金の支払いは、交付申請に対する交付決定通知後に請求書を提出いただき、審査後に交付決定額の5割を概算払させていただきます。
 なお、請求書に記載の額は交付決定額の5割以内としてください。
 また、補助事業が完了した日以降に別途提出を依頼する実績報告に基づき、補助金額を確定し、当該確定額から既に支払った額を控除した額を支払わせていただきます。
 なお、実績報告の額が交付決定額を上回ったとしても、交付決定額を超えた分についてはお支払いすることはできませんので、注意願います。

9.実績報告書類

<様式>

10.消費税仕入控除税額報告書(提出は実績報告書とは別に依頼します)

<様式>

別記第5号様式 消費税仕入控除税額報告書(Word:29KB)

 

記事ID:114-001-20250818-015433