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都市型軽費老人ホーム整備費補助事業

この事業は、都市部において、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があり、低所得者で家族による援助を受けることが困難な高齢者が、低額な料金で入居でき、日常生活における支援を受けながら、安心して生活ができる「都市型軽費老人ホーム」の整備を図ることを目的としています。

1 実施主体

特別区及び市(武蔵野市及び三鷹市に限る)(以下「区市」という。)

2 補助対象事業

区市又は区市が間接補助事業者に対して補助を行う以下の都市型軽費老人ホーム整備事業。

ただし、令和9年3月31日までに着工する事業が対象となります。

区分 対象
(1)事業者創設型 運営事業者が新たに建物を新築若しくは既存建築物を買い取り改修して行う整備事業
(2)オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者(区市及び社会福祉法人を除く。)に建物を賃貸する目的で新たに建物を新築又は既存建物等を買い取り改修して行う整備事業
(3)事業者改修型 運営事業者が既存建築物を改修して行う整備事業
(4)オーナー改修型 建物所有者等が運営事業者(区市及び社会福祉法人を除く。)に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して行う整備事業

※区市によっては、事業を実施していない場合や補助対象とする区分を限定している場合があります。

 補助事業実施の有無等について、整備予定地の区市に確認してください、

3 令和6年度補助基準額

区分 補助基準額(定員1人あたり) 併設加算(※)
(1)事業者創設型
(2)オーナー創設型
656万円(基本額400万円+物価調整額256万円) 100万円
(3)事業者改修型
(4)オーナー改修型
459万円(基本額280万円+物価調整額179万円) 70万円

※都の施設整備費補助の対象である社会福祉施設・介護事業所等を併設する場合に加算。

※補助金交付額は、上記補助基準額と都市型軽費老人ホームの整備に要する経費として区市が負担した額を
比較していずれか少ない額(1,000円未満切捨て)。

4 要綱等  

都市型軽費老人ホームの整備にあたっては、都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助要綱のほか、都市型軽費老人ホーム整備事業審査基準及び都市型軽費老人ホーム整備事業審査要領等を遵守する必要があります。

以下ページから必ずご確認ください。
・都市型軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例・規則・要領
・都市型軽費老人ホーム整備費補助事業実施要綱等

5 補助協議について

当該補助事業は、施設整備予定地の区市が必要に応じて実施いたします。
都市型軽費老人ホームの整備については、まず整備予定地の区市にご相談ください。
・各区市事業者公募状況(PDF:83KB)
・各区市担当一覧(PDF:98KB)

6 補助協議提出書類一覧・様式(令和6年度)

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当(03-5320-4321) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。