医療機関のみなさまへ【不妊治療費助成事業】
治療の開始日によって、助成対象となる費用の範囲が異なります。
原則、1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日を治療の開始日とします。
令和8年4月1日以降に開始した治療
保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用を助成します。
〇体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
〇一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
令和8年3月31日までに開始した治療
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療に係る費用」を助成します。(保険診療分は対象外です。)
○体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
○一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
各医療機関で実施している先進医療(治療・技術)は異なると思いますが、厚生労働省へ登録している先進医療のみが対象です。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(第2号様式)について
令和8年4月1日以降に開始した治療
医療機関で作成する「不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)」の記載時の注意事項を掲載しています。
従前の様式から、大幅な変更がございましたので、証明書の作成時に御確認ください。
なお、改訂前の様式で、既に印刷したものにつきましては、下記について補記等いただければ、使用可能です。
※補記する内容が多岐にわたりますので、改訂後の様式をご利用いただくのを推奨いたします。
(表面)
・ 院外処方があった日付全て
(裏面)
・ 領収金額欄について、左の欄の列名を「領収金額(保険診療分)」と書き換え、保険診療分のみの金額を記載
・ 領収金額欄について、保険診療分に夫分の金額が含まれている場合は、「うち夫分 円」と内訳を記載
・ 各月の領収金額欄の右側の余白に、妻と夫それぞれについて、窓口で確認した限度額適用認定証区分を記載
(窓口で区分を確認していない月につきましては、記載不要です。)
・ (薬局でのご対応となります。)院外処方に基づき処方を行った場合は、調剤年月日及び領収金額全て
不妊治療費助成助成事業受診等証明書は、「受診等証明書のダウンロード」に掲載しています。
令和8年3月31日までに開始した治療については、以下を参考に作成ください。
医療機関で作成する「特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(第2号様式)」の記入例及び注意事項を掲載しています。
証明書の作成時に御確認ください。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書は「受診等証明書のダウンロード」に掲載しています。
医療機関向けQ&A
不妊治療費助成事業の概要や証明書作成に係る質問と回答を掲載しています。
令和8年4月1日以降に開始した治療
令和8年3月31日までに開始した治療
その他のお知らせ
次に該当したときは、お手数ですが下記の様式等に必要事項を記入の上、メールで送信してください。
送付先はこちら ⇒ アドレス:boshiiryoujosei(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
※ メールでの送信に御協力ください。
- 東京都で作成している「東京都不妊治療費助成事業の周知用チラシ」の冊子が足りなくなったとき
- 「不妊治療費助成事業の概要」に掲載している不妊治療費助成事業実施医療機関一覧に掲載を希望するとき
- 「不妊治療費助成事業の概要」に掲載している不妊治療費助成事業実施医療機関一覧に変更があったとき
1 「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の周知用チラシ」送付依頼書
※本チラシは令和8年3月31日までに開始した治療が対象となる助成についてのご案内です。
・「東京都不妊治療費助成事業の周知用チラシ」送付依頼書(Word)
・「東京都不妊治療費助成事業の周知用チラシ」送付依頼書(PDF)
2 東京都福祉局ホームページ掲載依頼書
3 東京都福祉局ホームページ掲載事項変更等依頼書(参考様式)
送信先
東京都福祉局子供・子育て支援部母子健康支援課母子医療助成担当
boshiiryoujosei(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お問い合わせ方法について
お問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、お電話(コールセンター)で受付をしております。
時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。