認可外保育施設の新設を検討されている方へ
こちらのページでは、認可外保育施設の新設を検討されている方向けの情報を掲載しています。
なお、中核市(八王子市)及び児童相談所設置市(港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)に所在する認可外保育施設の指導監督権限は、東京都から各区市に移譲されています。
施設の設置予定地が中核市及び児童相談所設置市の場合は、各区市にお問い合わせください。
1 認可外保育施設指導監督基準の把握
認可外保育施設は、認可外保育施設指導監督基準を満たす必要があります。
認可外保育施設指導監督基準の内容は、下記のリンクからご確認ください。
2 認可外保育施設設置届の届出
認可外保育施設の設置者は、その施設の事業開始の日から1か月以内に必要な事項を届け出なければならないとされています。
届出に必要な書類及び届出先は、下記のリンクからご確認ください。
各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・その他・事業所内)設置者用)
なお、以下の施設については、届出対象外とされています。
- 店舗等、商品の販売又は役務の提供を行う事業者が、その顧客の乳幼児のみを保育するために設置した施設(例:デパート、自動車教習所、歯科診療所等に設置された施設)
- 設置者の四親等以内の親族である乳幼児の預かり合い
- 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
- 幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設
3 認可外保育施設の設置希望者向け説明会について
感染症対策のため、当面の間、認可外保育施設の設置希望者向け説明会の開催は見合わせております。
認可外保育施設の設置希望者向け説明会の資料をご希望の方は、下記問合せ先までご連絡ください。
※施設の設置予定地が中核市及び児童相談所設置市の場合は、各区市にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。
