認定こども園の概要
保育所は保護者の就労等の事情により家庭で養育できない子を保育する施設、幼稚園は満3歳以上の就学前の子に対し教育を行う施設として、その位置付けが区別されてきたところ、保護者の就労の有無で利用する施設が限定されてしまうことや、子育てについて不安を感じている保護者への支援が不足していることなどの問題から、既存の保育所と幼稚園の枠組みを超えた新たな仕組みが求められ、認定こども園制度が発足しました。平成27年4月以降は、次のとおりになります。
〇認定こども園とは
認定こども園とは、(1)就学前の子供を、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れ、幼児教育・保育を一体的に提供する機能、(2)地域における子育て支援を行う機能を備え、都知事の認可または認定を受けた施設のことをいいます。
〇施設の類型
新制度移行に伴い、幼保連携型認定こども園は、単一の認可施設となります。
● 幼保連携型
学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持ち、学校教育・保育及び家庭における子育て支援を一体的に提供する施設
幼保連携型以外の認定こども園は、既存の幼稚園や保育所等が、お互いの機能を付加することにより認定を受ける制度であるため、構成する施設により大きく以下の3つの形態(類型)に分かれます。
● 幼稚園型
認可幼稚園が、保育を必要とする子供の保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす類型
● 保育所型
認可保育所が、保育を必要とする子供以外も受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす類型
● 地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす類型
利用手続き
平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が開始され、利用手続きが変更になる場合があります。利用手続きについては、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
保育料
平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度では、支払う保育料自体が、保護者の所得に応じて区市町村が定める負担額となる仕組みになります。これに、各園において、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。詳しくはお住まいの区市町村又は園におたずねください。
子ども・子育て支援新制度
平成27年4月から開始される、子ども・子育て支援新制度の詳細については、内閣府のホームページを参照してください。
お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育計画担当(03-5320-4178) です。