療育情報の提供
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東京都の児童福祉施設では、より良い療育を実現し利用児・者の福祉の向上を図る観点から「療育情報の提供に関する指針」を定め、療育情報の提供を行っています。
1 提供の範囲
診療録(カルテ)、看護記録、処方内容、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等、療育を目的として施設が作成又は取得した記録です。
2 請求窓口
東京都立北療育医療センター事務室 病歴担当
3 請求できる方
(1)本人
利用児・者 本人
(2)本人以外の方
ア 成年被後見人の法定代理人
イ 未成年者の法定代理人
ウ 実質的に利用児・者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者
エ 未成年者で死亡した利用児・者の親権者
オ 利用児・者本人が死亡し、遺族との信頼確保の観点から療育情報を提供することが必要と認めた遺族(配偶者、子及び父母とする)又はそれに準ずる者
※ ただし、イ及びウの場合、満15歳以上の利用児・者については、合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該利用児・者の同意が必要です。
4 請求方法
請求窓口に「カルテ等療育情報提供請求書」を用意しておりますので、窓口までお越しください。
5 本人確認
請求には、請求者であることを証明する書類が必要です。
請求の際は、次に掲げる証明書類のいずれかを提出又は提示してください。
(1)利用児・者本人の場合
運転免許証、パスポート、健康保険証、その他公的機関が発行する証明書等
(2)本人以外の方(請求者資格確認)
(1)に掲げる書類に加え、利用児・者本人との関係を証明する書類(戸籍謄本等)
6 提供の決定
原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に提供の可否を決定します。
ただし、対象となる療育情報の量が多い場合や提供の決定に時間を要する場合などは14日を超える場合があります。
7 提供の方法
原則として閲覧及び口頭により提供します。
写しの交付による場合は、個人情報の保護に関する法律施行条例の手続きにより開示します。
8 手数料
写しの交付をした場合は、個人情報の保護に関する法律施行条例に定める金額に基づき手数料を徴収します。