愛の手帳のマイナンバー連携について
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愛の手帳のマイナンバー連携について
マイナンバー法の改正により、令和5年2月から、愛の手帳(東京都療育手帳)がマイナンバー(個人番号)の情報連携の対象となります。
愛の手帳の新規申請時と他道府県からの転入申請時に、申請書にマイナンバー(個人番号)を記載するほか、手帳の取得を希望する方のマイナンバー(個人番号)を確認する書類と、申請者の方の身分証明書等が必要になります。
新規申請または他道府県の手帳をお持ちで東京都に転入される方
令和5年2月から、愛の手帳を新規に申請される方又は他道府県の手帳をお持ちで東京都に転入される方は、マイナンバー(個人番号)を申請書に記載するとともに、マイナンバー(個人番号)を確認する書類が必要になります。
詳細は、下記リーフレットを参考にご準備のうえ、判定の際にお持ちください。
新規申請される方
18歳未満(児童)
申請先は児童相談所になります。
※児童相談センターのホームページへリンクします
18歳以上(成人)
申請先は東京都心身障害者福祉センター又は東京都心身障害者福祉センター多摩支所になります。
関連リンク
既に手帳をお持ちで、他道府県から東京都に転入される方
すでに療育手帳(東京都では「愛の手帳」)をお持ちで、他道府県から転入される方も、愛の手帳申請時には令和5年2月からマイナンバー(個人番号)を確認する書類が必要になります。
18歳未満(児童)
申請先は 児童相談所になります。詳細は、各児童相談所へお問い合わせください。
18歳以上(成人)
申請先は東京都心身障害者福祉センター又は 東京都心身障害者福祉センター多摩支所になります。
書類による判定を希望される場合は、以前お住まいの道府県・政令指定都市で受けた判定の資料をもとに東京都の「愛の手帳」を発行できる場合がありますが、その際もマイナンバー(個人番号)を確認する必要があります。
詳細は、23区又は島しょ地区にお住まいの方は、知的障害担当(03-3235-2966)、それ以外にお住まいの方は、多摩支所(042-573-3311)へお電話ください。
すでに東京都から交付された愛の手帳をお持ちの方
すでに東京都から交付された愛の手帳をお持ちの方は、今回のマイナンバー(個人番号)情報連携に伴う手続きの変更はございません。