愛の手帳について
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お知らせ
東京都は、令和6年1月4日以降に発行する愛の手帳(カード形式)は、顔写真がカラーになります。
既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。
愛の手帳とは
愛の手帳(東京都療育手帳)は、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために交付し、知的障害者の福祉の増進に資することを目的としており、障害の程度によって、1度から4度に区分されます。
交付の対象となる方
東京都では、発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、そのために日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としている方に愛の手帳を交付しています。
※自閉症スペクトラム障害などの方で、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されます。(知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。)
愛の手帳の交付を受けるためには
手帳の交付を受けるためには、心身障害者福祉センター及び多摩支所(18歳以上の知的障害者)、各児童相談所(18歳未満の知的障害児)の判定を受ける必要があります。
・心身障害者福祉センター及び多摩支所で判定を受ける場合は、センター及び多摩支所に直接予約申込みをお願いいたします。
・児童相談所で判定を受ける場合は、お住まいを管轄する児童相談所に直接予約申込みをお願いいたします。
<令和5年2月より、愛の手帳がマイナンバー(個人番号)の記載、情報連携の対象になりました>
・手帳の取得を希望される方のマイナンバー(個人番号)を確認する書類の他、申請者(保護者等)の方の身分証明書類等が必要となります。
詳しくは別添のリーフレットを参考にご準備の上、判定の際にお持ちください。
18歳未満(児童用) ⇒ 児童相談センターホームページ
18歳以上(成人用) ⇒ <別添リーフレット>(PDF:547KB) <確認書類チェックシート>(PDF:481KB)
交付申請の流れ
愛の手帳の交付を受けた方は、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただくことになります。
手帳を紛失又は破損したときの再交付の申請や、住所、氏名等が変更になったときの届出は、心身障害者福祉センター、児童相談所又はお住まいを管轄する福祉事務所で行なっております。
マイナンバー連携について
令和5年2月から、愛の手帳の新規申請時と他道府県からの転入申請時に、マイナンバー(個人番号)の記載と、マイナンバー(個人番号)確認書類・本人確認書類(保護者等含む)が必要になります。
⇒愛の手帳のマイナンバー連携について