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肝臓機能障害・呼吸器機能障害に関する身体障害者手帳の認定基準等の見直しについて

更新日

 平成28年4月1日から肝臓機能障害の認定基準及び呼吸器機能障害の認定要領が一部変わりました。
※既に身体障害者手帳をお持ちの方は認定を受け直していただく必要はありません。
※平成28年4月1日以降に作成された診断書・意見書による申請から、新たな認定基準の対象となります。

肝臓機能障害について

認定対象が拡大され、Child-Pugh分類Bの方についても認定対象となります。

 
 
各等級共通 Child-Pugh分類の合計点数が7点以上 Child-Pugh分類の合計点数が10点以上
1級及び2級 肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上の状態 血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態

※上記の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くものであり、かつ、補完的な肝臓機能診断、症状に影響する病歴、日常生活活動の制限の項目のうち、各等級の基準を満たすものが該当となります。

呼吸器機能障害について

検査数値の算出方法及び臨床所見の評価方法が変わります。

 
 
各等級共通 指数の算出は、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出する 指数の算出はノモグラムを用いて正確に行う
活動能力の程度の分類は、いわゆる修正MRC(Medical Research Council)の分類に準拠 活動能力の程度の分類は、いわゆるHugh-Jonesの分類に準拠

 東京都の認定基準と身体障害者診断書・意見書の様式はこちらです。

以下の資料(国通知)もご覧ください。国の基準等改正に基づき、平成28年4月1日より東京都においても基準等の改正を行いました。

記事ID:114-001-20240814-010581