身体障害者と身体障害認定基準について
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身体障害者について
身体障害者福祉法第4条別表で定められた身体障害者及び、身体障害者福祉法施行規則第5条第3項で定められた、身体障害者障害程度等級表は以下のとおりですのでご参照下さい。
身体障害認定基準
東京都では、東京都身体障害者手帳に関する規則第5条に基づき、以下のとおり身体障害認定基準を定めております。ご参照ください。
1.東京都身体障害認定基準
2.障害種別ごとの基準
◎歯科医師作成用の診断書・意見書様式(唇顎(がく)口蓋(がい)裂等の後遺症によるそしゃく機能障害用)
◎資料(サーベイランスのためのAIDS診断基準)
3. 小腸機能障害の身体障害認定基準の改正について(日本人の推定エネルギー必要量)
小腸機能障害の認定基準が改正されました。改正の概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。
(1)実施時期
令和2年4月1日から
(2)見直し対象
小腸機能障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの
(3)改正後の認定基準
(4)参考資料
4. 小腸機能障害の身体障害認定基準の改正について
小腸機能障害の認定基準が改正されました。
改正の概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。
(1) 実施時期
令和元年8月1日から
(2) 見直し対象
小腸機能障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの
(3) 改正後の認定基準
(4) 参考資料(国通知等)
5.視覚障害の身体障害認定基準の改正について
視覚障害の認定基準が改正されました。
改正の概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。
(1)実施時期
平成30年7月1日から
(2)見直し対象
視覚障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの
(3)経過措置
平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。
ただし、平成30年6月末までに作成された診断書・意見書については、平成31年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。
(4)改正の概要
(5)改正後の認定基準
(6)身体障害者診断書・意見書
(7)参考資料(国通知等)
6.じん臓機能障害及び呼吸器機能障害の身体障害認定基準の見直しについて
じん臓機能障害及び呼吸器機能傷害の認定基準が見直されました。
基準の見直しの概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。
(1) 実施時期
平成30年4月1日から
(2) 見直し対象
じん臓機能障害、呼吸器機能障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの
(3) 概要
じん臓機能障害に係る身体障害認定基準等の一部見直しについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課資料)
見直し後の認定基準
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
7.肝臓機能障害の身体障害認定基準の見直しについて
肝臓機能障害の認定基準及び呼吸器機能障害の認定要領が見直されました。
基準の見直しの概要及び見直し後の認定基準等については、以下をご参照ください。
(1)実施時期
平成28年4月1日から
(2)見直し対象
肝臓機能障害、呼吸器機能障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの
(3)概要
見直し後の認定基準
8.聴覚障害2級の認定に関する身体障害認定基準の見直しについて
より正確な認定のため、聴覚障害2級の認定に関する認定基準が見直されました。
基準の見直しの概要、及び見直し後の認定基準等については、以下をご参照ください。
(1)実施時期
平成27年4月1日から
(2)見直し対象
下記の障害で、実施時期以降に新たに認定を受けるもの(新規申請の一部)
聴覚障害(過去に聴覚障害に係る身体障害者手帳の取得歴のない方で、聴覚障害2級(両耳全ろう)の申請をされる方)
※聴覚障害3級から6級の申請をされる場合や、既に聴覚障害で手帳をお持ちの方が2級に程度変更の申請をされる場合は、従来の基準で認定されます。
※既に身体障害者手帳をお持ちの方は検査を受けなおしていただく必要はありません。
(3)概要
見直し後の認定基準
9.人工関節、ペースメーカ等に関する身体障害認定基準の改正について
医療技術の進歩等を鑑み、一律に等級が認定されていた、肢体不自由(人工関節等)及び心臓機能障害(ペースメーカ等)の認定基準が改正されました。
基準の見直しの概要及び改正後の認定基準等については、以下をご参照ください。
(1)実施時期
平成26年4月1日
(2)見直し対象
下記の障害で、実施時期以降に新たに認定を受けるもの(新規・障害追加)
肢体不自由(人工関節、人工骨頭)
心臓機能障害(ペースメーカ、除細動器)
(平成26年3月末までに交付された手帳については、見直しの対象外です。)
(3)経過措置
平成26年3月31日までに診断書が作成され、平成26年6月30日までに区市町村の窓口に申請された方については、改正前の認定基準が適用されます。(改正前の認定基準は「(5)改正前の認定基準」を参照してください。)
(4)概要
見直し後の認定基準