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障害福祉サービス事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

更新日

(サービス種別によるグループ分け:グループC)
こちらは令和5年度障害福祉サービス事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支
援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設)に関する集団指導資料掲載ページで
す。各科目のリンクより、資料をダウンロードできます。
また、こちらのページでは各科目の動画を視聴することも可能です。
※事業者ポータルにログインできる方(施設や事業所の管理者等)は、こちらではなく事業者ポータル
から動画を視聴してください。

・受講期限

令和6年2月14日(水曜日)まで

・受講対象者

管理者又はこれに準ずる者

・受講方法
1 受講前の準備

受講前に、各科目のリンクよりダウンロードを行い、お手元に資料をご準備ください。

また、動画を視聴できるインターネット環境(機器)をご準備ください。動画は音が出ますので、あらかじめ音量の調節を行ってください。

2 集団指導の受講

受講環境が整いましたら、管理者等システムにログインする権限がある方は事業者ポータルから動画を視聴してください。事業者ポータルへのログインができない方は、こちらのページから動画を視聴して構いません。

※受講は必ずしも一度に行う必要はありません。業務の都合を勘案しながら、期間内に受講を終えてください。

※動画がなく資料のみの科目もあります。

・受講報告

全ての動画及び資料を見終わったら、以下のアンケートフォームから必ず受講報告を行ってくださ

い。提出がない場合は受講終了となりません。

※同じ施設・事業所で何人も受講されていても、アンケートの回答は各施設・事業所につき、サー

ビス種別グループごとに1回のみ行ってください。

【アンケートフォーム 】https://logoform.jp/form/tmgform/468291

【提出期限】:令和6年2月14日(水曜日)


都の実地指導等について(指導監査部指導第一課障害福祉サービス検査担当)

実地指導における主な指摘事項について(指導監査部指導第一課障害福祉サービス検査担当)

事業運営に関する留意事項等について(障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当)

資料1 障害児通所支援事業の概要(PDF:1,240KB)
資料2 障害児通所支援の質の向上等にかかる留意事項等について(都通知)(PDF:175KB)
資料3 自己評価の実施について(PDF:846KB)
資料4 児童発達支援管理責任者の欠如時における児童指導員等加配加算等の算定について(都通知)(PDF:143KB)
資料5 施設・事業所における事故等防止対策の徹底について(都通知)(PDF:778KB)
資料6 施設・事業所における虐待防止体制の整備の徹底について(都通知)(PDF:444KB)
資料7 障害児通所支援事業所等における事故防止対策の徹底について(国通知)(PDF:1,709KB)
資料8

障害児通所支援の提供における安全管理の徹底について(都・国通知)(PDF:1,946KB)

資料9 業務管理体制(届出のしおり)(PDF:2,731KB)
資料10 変更届(加算に関するものを含む)の提出に関する注意点について(PDF:385KB)
資料11 障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(PDF:1,360KB)

障害児入所施設の実地検査で見受けられる事例等について(指導監査部障害福祉サービス検査担当)

指定障害児入所施設集団指導について(障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当)

児童発達支援管理責任者等の研修の見直しについて(障害者施策推進部地域生活支援課障害福祉人材担当)

施設・事業所における障害者虐待の防止と対応について(障害者施策推進部計画課権利擁護担当)

第三者評価について(指導監査部指導調整課評価推進担当)

問合せ先

集団指導全般に関すること

東京都福祉局 指導監査部 指導第一課 障害福祉サービス検査担当

電話:03-5320-4289(直通)

受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)

午前9時から正午まで、午後1時から午後5時45分まで

指導検査業務システム(事業者ポータル)の操作に関すること

指導検査事業者ポータルヘルプデスク

電話:03-6387-2624

受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)

午前9時から午後6時まで

指導検査業務システムへの登録(メールアドレス)に関すること

東京都福祉局 指導監査部 指導調整課 指導調整担当

電話:03-5320-4051(直通)

受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)

午前9時から正午まで、午後1時から午後5時45分まで

記事ID:114-001-20241004-011125