指定事務受託法人の指定について
1 指定事務受託法人について
指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4の第1項に基づき、区市町村から委託を受けて区市町村の事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。
指定を受けた事務受託法人が行う事務は以下のとおりです。
・障害者総合支援法第9条第1項、第10条第1項並びに第11条第1項及び第2項に規定する事務並びに児童福祉法第57条の3第1項及び第3項、第57条の3の2第1項並びに第57条の3の3第1項及び第4項に規定する事務(事業者等への質問等事務)
2 指定事務受託法人の指定について
申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的及び技術的な基礎を有する等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。
申請にあたっては、指定の要件の説明や運営状況の聞き取りなどを行いますので、事前に指導調整課までご連絡ください。
3 都の指定市町村事務受託法人の指定状況
都では、令和7年4月現在、以下のファイルに記載のとおり指定を行っています。
※新たに下記法人を指定しました。
キャリアリンク株式会社(指定日:令和7年4月22日)
記事ID:114-001-20250513-014743