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集団指導(認可外の居宅訪問型保育事業者(個人事業主))(ベビーシッター)

更新日

令和6年度集団指導開催のお知らせ

児童福祉法第59条第1項に基づき、以下のとおり集団指導を実施しますので、御協力をお願いします。
なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び効果測定を提出しない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。

実施通知(PDF:158KB)

集団指導案内ちらし(PDF:557KB)

居宅訪問型保育事業者(個人事業主)集団指導 受講マニュアル(PDF:1,896KB)

・受講期間(動画視聴から必要書類提出まで)
令和6年10月15日(火曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで
※受講期間の始期は変更になる場合があります。
・対象者
   令和6年9月1日時点で、認可外の居宅訪問型保育事業者(個人事業主)の設置届を東京都に
  提出している者。
   ※中核市(八王子市)及び児童相談所設置市(港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、
    荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)の事業者は対象外です。

受講方法

「指導検査 事業者ポータル」にログインした上で集団指導を受講していただくことになります。
詳細は、上記の実施通知及び案内ちらしをご覧ください。

記事ID:114-001-20240814-008878