重症心身障害児等在宅療育支援事業
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4つの事業を柱に、重症心身障害児及び医療的ケア児(※)の在宅移行支援と療育支援を行います。
事業は、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会に委託して実施しています。
※医療的ケア児:医療的ケアが必要な障害児
事業内容
(1)在宅重症心身障害児(者)等訪問事業
重症心身障害児(者)及び医療的ケア児のご家庭に看護師を派遣し、看護技術の指導や療育相談を行います。また、必要に応じ、年に1回、専門医が訪問健康診査を行います。
(2)在宅療育相談事業
訪問看護事業部の在宅療育支援員が、在宅重症心身障害児(者)等訪問事業の決定を受けたお子様が入院している病院に赴き、ご家族との面談等による相談支援を行うほか、病院のスタッフや保健所等の保健師と連携して、退院後の療育環境を整えていきます。
(3)訪問看護師等育成研修事業
重症心身障害児及び医療的ケア児の訪問看護人材の育成のため、訪問看護ステーション等の訪問看護師を対象に、研修会及び訪問実習等を実施します。
(4)在宅療育支援地域連携事業
ご自宅で生活する重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の療育環境の向上を図るために、支援にかかわる各関係機関の連携を推進する事業です。地域ごとに連携会議を開催します。
東京都重症心身障害児(者)在宅医療ケア体制整備モデル事業報告書
都では、医療ケアの必要な在宅の重症心身障害児(者)が、住み慣れた地域において、安心して生活できるよう、重症心身障害児(者)の診療に携わる医療機関の連携強化を図り、重症心身障害児(者)を診療するかかりつけ医を増やしていくことを目指し、平成25年度から26年度の3年間のモデル事業を実施しました。
モデル事業の内容と結果について報告書にまとめております。
※重症心身障害児とは
大島分類
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複した状態にある児童。
児童福祉法上の概念で、18歳までにその状態になった方です。
判定には、「大島分類」が広く用いられ、その1から4までに該当する方です。
身体障害 | 寝たきりから座位保持可能な程度まで 「身体障害者手帳」における下肢機能若しくは体幹機能が1級又は2級程度 |
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知的障害 | IQ35以下 「愛の手帳」における総合判定が1度又は2度程度 |
乳幼児等でIQの判定が困難な場合には、中枢神経系の障害の有無や発達指数等を参考にします。
※本事業における「医療的ケア児」とは
医療的ケア(以下のいずれかのケアを受けていること。) | |
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1 | 人工呼吸器管理※1 |
2 | 気管内挿管、気管切開 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ |
4 | 酸素吸入 |
5 | 6回/日以上の頻回の吸引 |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 |
7 | 中心静脈栄養(IVH) |
8 | 経管(経鼻・胃ろう含む) |
9 | 腸ろう・腸管栄養 |
10 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) |
11 | 定期導尿(3回/日以上)※2 |
12 | 人工肛門 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む。
※2 人工膀胱を含む。
事業の御案内リーフレット
在宅重症心身障害児(者)及び医療的ケア児を支援する関係機関の皆様向けに、本事業を紹介したリーフレットを作成しました。このページからもご覧いただけます。