児童発達支援事業所等利用支援事業(保護者負担額の請求方法について)
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保護者負担額の請求方法について
令和7年9月事業所利用分より、東京都からの給付による無償化から、各自治体が実施する無償化制度への移行に伴い、下記<無償化を区市で実施する自治体一覧>の自治体から給付決定を受けている保護者の自己負担額の請求方法が変更となります。
保護者への給付から、給付費とともに国保連への請求に変更となりますので、下記請求方法をご確認ください。
<無償化を区市で実施する自治体一覧>
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、調布市、小平市、日野市(※1)、狛江市、多摩市(※2)
(令和7年9月時点)
※1 日野市は市議会で関係予算が成立した場合に、市において無償化を行います。(令和7年10月利用分より対応開始予定です。9月利用分は東京都からの給付による無償化となります)
※2 多摩市は市議会で関係予算が成立した場合に、市において無償化を行います。(令和7年9月利用分より対応開始予定です)
問合せ先
各自治体への請求方法については、東京都もしくは各区市の担当部署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
東京都
福祉局 障害者施策推進部 施設サービス支援課 児童福祉施設担当
03-5320-4374(平日9時~17時45分)
各区市
以下リンク先から担当部署をご確認ください。
記事ID:114-001-20250723-015252