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障害福祉サービス事業者の指定に関する区市町村協議等について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法では、令和6年4月1日以降、都道府県が行う障害福祉サービス等の事業者指定等に対し、区市町村が意見を申し出ることができる仕組みが開始されます。

【条件付加】区市町村が障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、都に対して意見を申し出ることができる制度です。
 都は意見を勘案し、区市町村内で指定される予定の障害福祉サービス等事業者に対し条件を付すことができます。

 都はこれまでも、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援)以外の障害福祉サービス等の指定申請を予定している事業者に対して、都への指定申請前に運営方針、職員体制、利用予定者数等について区市町村と事前相談を行うことを求めていましたが、下記自治体においては、訪問系サービスについても事前相談を行うことが必要となりますので、ご注意願います。

 対象となる自治体で7月以降、新規申請等を予定している事業者は、必ず各自治体の障害福祉所管課に相談の上、申請いただきますようお願いいたします。

 なお、対象となる区市町村や対象サービスは、今後変更となることがあります。変更の際は、ホームページに掲載いたしますので、申請前にご確認いただくようよろしくお願いします。

条件付加を行う区市町村及び対象サービス

●令和6年7月1日指定分~

区市町村 担当 電話番号 該当サービス その他
中央区 福祉保健部
障害者福祉課
03-3546-5697 ・同行援護
・一般相談支援
・生活介護、短期入所
・就労継続支援A型・B型、共同生活援助
・児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
 
豊島区 福祉部
障害福祉課
03-3981-1786 ・全ての障害福祉サービス(※)  
北区 福祉部
障害福祉課
03-3908-9085 ・短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助
・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所支援
 
板橋区 福祉部
障がい政策課
03-3579-2363 ・共同生活援助  
江戸川区 福祉部
障害者福祉課
03-5662-0044 ・共同生活援助 主たる障害が身体障害・知的障害のもの
三鷹市 健康福祉部
障がい者支援課
0422-29-9232 ・全ての障害福祉サービス(※)、児童系サービス(※)  
調布市 福祉健康部
障害福祉課
042-481-7135 ・全ての障害福祉サービス(※)、児童系サービス(※)  
日野市 健康福祉部
障害福祉課
042-514-8485 ・生活介護
・共同生活援助、短期入所
・就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援
・障害児通所支援
※令和6年9月1日指定分から、対象サービスが変更になりました。
 
東村山市 健康福祉部
障害支援課
042-393-5111 ・短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
・一般相談支援
・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
 

●令和6年8月1日指定分~

区市町村 担当 電話番号 該当サービス その他
江東区 障害福祉部
障害者施策課
03-3647-9716 ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助
・一般相談支援
・福祉型障害児入所施設
・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
 
目黒区 障害施策推進課 03-5722-9848 ・短期入所、生活介護
・共同生活援助
・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
 
国分寺市 福祉部
障害福祉課
042-325-0111
(代表)
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
・共同生活援助
 
清瀬市 福祉子ども部
障害福祉課
042-497-2073 ・生活介護
・就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助
・児童発達支援、放課後等デイサービス
 

●令和6年11月1日指定分~

区市町村 担当 電話番号 該当サービス その他
杉並区 障害福祉部
障害者生活支援課
03-3312-2111
(代表)
・生活介護
・共同生活援助、短期入所
・就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援
・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス
 

※ 全ての障害福祉サービスとは、以下のとおりです。
 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、
 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、
 自立生活援助、共同生活援助、一般相談支援

※ 全ての児童系サービスとは、以下のとおりです。
 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、
 保育所等訪問支援(まとめて「障害児通所支援」という。)、福祉型障害児入所支援

本件に係る通知

※ 指定申請に係るお問い合わせは、上記【別紙2】の各障害福祉サービス等指定担当までご連絡ください。

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