このページの先頭です

  1. 現在のページ
  2. 東京都福祉局 の中の
  3. 障害者の中の
  4. 事業者の方への中の
  5. 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金

※ 令和6年度補助事業では、令和5年度中に発生した経費に対して補助交付を行います。
 令和4年度中や令和6年度中に発生した経費は補助対象ではありませんので、御注意ください。

1 事業目的

 新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、障害福祉サービス施設・事業所等が必要なサービスを継続して提供できるよう支援を行う。

2 補助対象経費・補助対象事業

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支出した、以下の経費。
※ 令和5年度中に申請しなかった経費を補助対象とします。

(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

補助対象施設・事業所

補助対象経費

〇 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に感染者と接触があった者が発生し職員が不足した場合を含む)

 
〇 感染者と接触があった者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等

 
〇 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所
  ※令和5年4月1日から令和5年5月7日までの期間に限り対象とする。

 

ア 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費

イ 施設・事業所の消毒・清掃費用

ウ 感染症廃棄物の処理費用

エ 感染者又は感染者と接触があった者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

オ 一定の要件に該当する自費検査費用(障害者支援施設等に限る。具体的な取扱いは交付要綱別記2及び別記3のとおり)

〇 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助施設

一定の要件に該当する自費検査費用
令和5年4月1日から令和5年5月7日まで(要綱別記2のとおり。)
令和5年5月8日以降(要綱別記3のとおり。)

 

〇 居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所
 ※代替サービス提供期間の分に限る。

ア 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用

イ 代替場所の確保費用(使用料)

ウ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金

エ 代替場所や利用者宅への旅費

オ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用

カ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

 

(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

〇 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用

 

追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、
割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、
損害賠償保険の加入費用

3 補助対象施設・事業所

(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
 以下のいずれかに該当する施設・事業所であること。

ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生し職員が不足した場合を含む。)

イ 感染者と接触があった者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等

ウ 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所

   ※令和5年4月1日から令和5年5月7日までの期間に限り対象とする。

エ ア又はイ以外の事業所であって、感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件の下、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、補助要綱別記2及び別記3に規定する。)

オ ア又はウ以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所

※通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。また、令和5年5月8日以降は、通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合に限る。)

(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
 (1)のア又はウの施設・事業所及び自主的に休業した障害福祉サービス等事業所の利用者受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所

※ 中核市である八王子市内に所在している施設・事業所は、障害児入所施設のみ補助対象です。

※ 本事業における感染者の定義は、以下のとおりです。
 感染者:PCR検査のほか抗原検査の結果、陽性と判断された者

※ 感染者や感染者と接触があった者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。

※ 「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては、対象外となります。

※ 本事業におけるサービスの定義は、以下のとおりです。
・通所系サービス事業所:療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する事業所
・障害者支援施設等:障害者支援施設、共同生活援助を提供する事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
・訪問系サービス事業所:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を提供する事業所
・相談支援事業所:計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援及び障害児相談支援を提供する事業所
・障害福祉サービス等事業所:通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所及び訪問系サービス事業所

4 補助基準単価

(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
区分基準単価表
ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に感染者と接触があった者が発生し職員が不足した場合を含む)別表1
イ 感染者と接触があった者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等別表2

ウ 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所
   ※令和5年4月1日から令和5年5月7日までの期間に限り対象とする。

別表3

エ ア又はイ以外の事業所であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所別表4
オ ア又はウ以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所別表5
(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
基準単価表
別表6

※ 多機能型事業所など、1つの施設・事業所で複数サービスを実施している場合は、該当する各サービスについて基準単価まで補助が受けられます。サービス毎に所要額調書を提出してください。
※ 令和5年度中に令和5年度経費について補助を受けている場合は、その補助額を差し引いた金額が令和5年度分の基準単価となります。
※ 補助基準単価を超えた補助対象経費について交付申請を行う場合は、個別協議を行う必要があります。

5 個別協議

(1)個別協議の概要
 集団感染が発生したなど特別な事情により、交付要綱に定める基準単価を超えて助成する必要があると認められる場合は、東京都を介して厚生労働省に個別協議を行い承認(内示)を受けることにより、基準単価を引き上げることができます。

(2)対象事業所・施設
 〇 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
 交付要綱第5条(1)のア~エのいずれかに該当し、かつ以下のア~ウのいずれかに該当する施設・事業所
 ア 集団感染が発生(同時期に同施設・事業所で複数の感染者や感染者と接触があった者が発生)した施設・事業所
 イ アには該当しないが、感染者が複数回にわたり発生した施設・事業所
 ウ その他の施設・事業所(ア、イ以外の特別な事情がある場合に限る。)
 〇 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
 交付要綱第5条(2)のア、イのいずれかに該当し、かつ以下のア、イのいずれかに該当する施設・事業所
 ア 感染者等が発生した施設・事業所から利用者の受入れをした施設・事業所
 イ 感染者等が発生した施設・事業所への職員の応援派遣をした施設・事業所

(3)協議額の上限
 原則として、基準単価の2倍が上限となります。ただし、基準単価の2倍を超えて協議を行う場合は、対象経費が特別多く発生した理由・状況について、詳細に記載していただければ協議可能です。

個別協議計算方法(所要額調書にも同じ内容を記載しています。)


6 所要額調査

(1)所要額調査から補助交付までの流れ


 所要額調書提出 ⇒ 〔個別協議を行う場合: 個別協議書提出 ⇒ 内示通知 ⇒ 〕交付申請書提出 ⇒ 交付決定通知 ⇒ 実績報告書提出

⇒ 額の確定通知 ⇒ 補助金支出(確定払)


 ※ 交付申請書の提出以降の手続きについては、所要額調書を御提出いただいた事業所・施設へ御連絡します。


(2)所要額調書の提出

 下記「東京都障害者サービス情報」ページより「所要額調書」様式をダウンロードいただき、必要事項を入力の上、下記電子申請フォームへ電子データを提出してください。


 【東京都障害者サービス情報(交付要綱・「所要額調書」様式等ダウンロード)】


 【「所要額調書」提出先(電子申請フォーム)】

 ※ 郵送での紙提出は不要です。

 《作成における注意事項》

 ・記載例を必ず御確認の上、作成いただきますようお願いいたします。また、「東京都障害者サービス情報」に掲載の交付要綱・Q&A等も御確認ください。

 ・交付申請、実績報告共に、原則として今回御提出いただく所要額調書の金額と同額で提出していただきます所要額調書の金額を超えて交付申請、実績報告することは認められませんので、計上する対象経費に漏れが無いよう十分精査してください。


 ・「別添1 事業計画書その1(令和5年度分)」の「(別紙)積算内訳(令和5年度分)」には、令和5年度中に既に補助を受けている経費を含め、年間を通して発生した全ての対象経費を記載してください。このうち、既に補助を受けている経費については「交付済」欄に○を入力してください。(「交付済」欄に○を入力すると、その経費は今回所要額から除外されます。)


 ・基準単価を超えた経費が発生しており、個別協議を見込んでいる場合は、「別添1 事業計画書その1(令和5年度分)」において、個別協議を「行う」と入力してください。また、「別添2 事業計画書その2(令和5年度分)」において、上記2(2)のうち該当する「感染者の発生種別」「取組の実施種別」を入力してください。


(3)提出期限

 令和6年7月30日(火曜日)※必着

 ※ 期限までに所要額調書の作成が間に合わない等の事情がある場合は、上記期限までに下記問合せフォームにて御連絡ください。期限までに御連絡が無い場合は、原則として所要額調書の受付に応じられません。

 ※ 所要額調査は今回のみの実施で、年度内に追加調査は行いませんので、補助金交付申請を行う場合は必ず今回の調査で所要額調書を御提出ください。

7 問合せ先

東京都福祉局 障害者施策推進部

地域生活支援課 総合支援担当 内川、吉村
電話 03-5320-4324

※ 本事業に関するお問合せは、下記のフォームから承ります。

 電子申請フォーム(問合せ)

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。

本文ここまで

以下 奥付けです。