【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症にかかる精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて
※注意 自動更新ではありません。(申請が必要となります。)
精神障害者保健福祉手帳の更新時には、医師の診断書又は年金証書等の写しを添えて提出するものと定められているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、診断書の提出猶予に関する臨時的な取扱いが厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課から示されました。
つきましては、この臨時的な取扱いによって申請する場合は、下記のとおりお手続きをお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症にかかる精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱(PDF:288KB)
令和2年4月24日付け事務連絡(精神手帳)のQ&A(PDF:237KB)
対象者
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間の方のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方
更新手続きについて
精神障害者保健福祉手帳の申請書及び写真の提出により、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で更新(有効期間2年)が可能になります。
その際は、1年以内に診断書の提出がなければ、1年で無効になります(更新時点に遡及して無効とはしません)のでご注意ください。
また、医師の診断書を猶予した場合、「猶予」と表示した手帳が交付され、障害等級は従前の等級になります。ただし、猶予期間において診断書が提出された際は、診断書の審査の結果に応じて次の(1)又は(2)の取扱いになります。
(1)政令で定める精神障害の状態にあると認められる場合
先に交付した「猶予」と表示した手帳と引換えに通常の手帳を交付しますが、等級を変更する必要があると判断された場合には、新たな等級の手帳となります。
(2)政令で定める精神障害の状態にないと認められる場合
精神保健福祉法第45条第3項に基づく不承認通知を交付し、先に交付した「猶予」と表示した手帳は返還していただきます。
なお、年金証書等の写しによる申請が可能である場合については、従前どおり更新申請が必要となります。
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お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。