聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対する聴覚障害2級の認定基準の見直しについて
平成27年4月1日から聴覚障害の認定基準が一部変わりました。
基準の見直しの概要については、以下をご参照ください。
認定基準見直しの概要
これまで聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方が新たに聴覚障害2級の身体障害者手帳を申請される際には、従来の純音オージオメータによる聴力検査に加えて、脳波検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を踏まえて認定となります。
※聴覚障害3級から6級を申請される場合や、既に手帳をお持ちの方が2級に程度変更の申請をされる場合は従来の基準で認定されます。
※既に身体障害者手帳をお持ちの方は検査を受けなおしていただく必要はありません。
聴覚障害の認定方法の見直しについて(厚生労働省社会・援護局障害福祉部企画課資料)(PDF:346KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 障害認定課 障害者手帳担当 です。
