不育症検査助成事業の概要
東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成します。
平成31年4月1日以降に対象となる検査を開始した方が対象です。
また、保険医療機関にて対象となる検査を行っていることが要件です。
【こちらのページを参考にしています。】
「不育症管理に関する提言」改訂委員会編『不育症相談対応マニュアル』
産婦人科診療ガイドライン産科編2020(日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会発行)
『事業の御案内(PDF版)』や『証明書』などの様式は、申請様式のダウンロードページに掲載しております。
1 対象となる方
次の要件を全て満たす方
『要件を全て満たしているか』について、必ず確認してください。
1 検査開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること
2 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※夫婦いずれか早い日の検査開始日が基準となります
3 検査開始日から申請日までの間、継続して都内に住民登録をしていること
【法律婚の方】
(1)検査開始日から申請日までの間、婚姻関係があること
(2)夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
(いずれかが都外在住の場合は、申請者は都内在住の方に限ります。)
【事実婚の方】
(1)原則、夫婦が継続して都内に同一世帯として住民登録をしていること
(住民票の続柄に「未届」又はこれに準ずる記載がある。)
(2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと
※同一世帯でない場合は、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしているということに加え、申立書(PDF:77KB)(任意様式にて作成)を提出してください。
4 助成対象期間内に保健医療機関において助成対象の検査を受けていること
(助成対象期間、助成対象の検査等の詳細は下記2以降をご参照ください。)
5 2回以上の流産若しくは死産の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと
2 対象となる検査
対象となる検査は下記の検査に限られます。御確認ください。
・子宮形態検査
・内分泌検査
・夫婦染色体検査
・抗リン脂質抗体
・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
・絨毛染色体検査
・先進医療として告示された不育症検査(厚生労働省からの通知により、変更される場合があります。)
【先進医療の指定】
国の先進医療会議にて、順次認められていく仕組みです。詳しくは、下記「11 先進医療の取扱いについて」をご覧ください。
3 都内で不育症検査を実施している医療機関
東京都が実施した調査において、ホームページへの掲載に同意をいただいた医療機関の一覧です。
(検査項目については、御提出いただいた調査票のとおり掲載しております。)
医療機関により、実施している検査等の内容は異なりますので、受診される場合は、必ず事前に電話等で御確認ください。
また、他の道府県にある医療機関(不育症検査を実施している医療機関など)については、各自治体のホームページなどで御確認ください。
4 対象となる期間及び費用
夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日を基準として、1年間が対象の期間となります。
その間に、対象となる検査を受診した際にかかった費用が助成の対象となります。
5 助成金額及び回数
5万円を上限に助成します。
助成回数は夫婦1組につき1回に限ります。
6 助成開始適用年月日
平成31年4月1日
7 申請期限
検査終了日から6か月以内に申請してください。
いかなる理由でも、申請期限を過ぎたものは受け付けることはできませんので、ご注意ください。
【例】令和5年1月15日に検査が終了した場合は、令和5年7月14日までに申請してください。
当日の消印までが有効です。
【申請書類について】
申請にあたっては、必要書類を全て揃えていただく必要がありますが、やむを得ず一部の書類の
用意が間に合わない場合は、現時点で用意できる書類を必ず申請期限までに、原則電子申請にてご提出ください。
その際、提出が遅れる旨を記入したメモを該当箇所に添付してください。
書類の準備ができ次第、LoGoフォームのマイページから、申請内容の修正(追加添付)を行ってください。
この場合、全ての書類がそろった段階で審査に進みますので、ご了承ください。
※申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前に東京都へご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。
8 申請書類
令和6年5月15日から、原則、電子申請となりました。
令和6年8月5日から東京共同電子申請・届出サービスからLoGoフォームに移行いたしました。
すでに東京共同電子申請・届出サービスにて申請を送信いただいた方については、再申請いただく必要はございません。
下記URLにアクセスし、申請フォームに入力をお願いいたします。
https://logoform.jp/form/tmgform/682137
●留意事項
・東京共同電子申請・届出サービスで未送信の一時保存していた申請は無効になります。
お手数ですが、上記リンクからご申請をお願いいたします。
・申請前に東京都福祉局のホームページなどで、要件や必要書類をご確認ください。
・申請内容について、LoGoフォームからご連絡することがあります。
ご登録のメールアドレス宛に通知が届きますので、随時ご確認いただくようお願いいたします。
必要書類 | 備考 | 確認 | |
---|---|---|---|
1 | 不育症検査助成事業受診等証明書 | ・医療機関が記入します。 (夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合には、 夫婦それぞれの証明書が必要です。) ※ 作成には文書料がかかる場合がございます。 医療機関にお確かめください。 |
□ |
2 | 住民票の写し | ・夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を 確認するための書類です。 ※検査開始日と申請日時点でお住まいの区市町村が 異なる場合は、検査開始日の住所が記載された 戸籍の附票の写しも併せて御提出ください。 ・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
□ |
3 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | ・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
□ |
・1「証明書」は、こちらからダウンロードできます。
※電子申請の使用が難しい場合(申請フォームの入力が難しい場合)は下記連絡先までご連絡ください。申請書類をご案内いたします。
※郵送をご利用の場合、簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便で送付してください。
※配達が証明される書類・追跡番号等は、東京都から送付する助成金の承認決定通知書(または不承認決定通知書)の受理まで保管しておくようにお願いします。
※配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。
※郵送物については、投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。
9 連絡先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 助成担当
電話:03-5320-4362
お知らせ
令和5年7月1日の組織改正により、組織名が「福祉保健局少子社会対策部」から「福祉局子供・子育て支援部」へ変更されました。
本事業の内容については変更はありませんので、医療機関等で配布されている、またはお手元にある福祉保健局発行の『東京都不育症検査助成事業の御案内』(冊子)につきましては、今後も御利用いただけます。
申請書類等をお送りいただく際は、大変お手数ですが、送付先部署名に
福祉局子供・子育て支援部 家庭支援課 助成担当
と御記入ください。
10 申請から振込までの流れ
申請書の受付から助成金の振込まで、概ね3~4か月ほどかかります。
振込先口座について 【御注意ください】
・振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。
・ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
・全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の本支店等に普通預金又は貯蓄預金をお持ちであれば、登録することができます。
※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「全銀ネット 利用可能金融機関一覧」をご覧ください。
※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付にご協力ください。
11 先進医療の取扱いについて
令和4年12月1日以降に実施した「先進医療として告示された不育症検査」に限り、下記の助成要件が適用されます。
・実施できる医療機関が限られます。厚生労働省のホームページで確認できます。
・上記医療機関で実施した検査(現時点では、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」のみ)が対象となります。
【先進医療を受診した場合の要件】
・検査開始日における妻の年齢は問いません。
・助成回数に制限はありません。
・この検査に限り、助成上限額が「検査費用の7割(千円未満切り捨て)を6万円まで」となります。
※ 「先進医療として告示された不育症検査」以外の検査(2 対象となる検査に該当するもの)については、通常どおりの要件を適用します。
令和4年度における先進医療として告示された検査の取扱いについて(令和4年12月1日以降、新たな対象検査が告示されました)
(令和4年12月1日時点)
令和4年12月1日付子母発1201第1号「「不育症検査費用助成事業」の助成対象検査について(厚生労働省通知)」により、令和4年11月30日厚生労働省告示第340号において、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」が先進医療として位置づけられ、令和4年12月1日から先進医療として検査を実施することが可能となることから、当該検査を不育症患者(今回が2回目以降の流死産となる者)に対して実施した場合について、同日より本事業の助成金の対象とすることとした、との通知がありました。
それにより、令和4年12月1日以降に「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」実施した方は、都制度とは別に申請が可能となります。
厚労省通知(令和4年12月1日付子母発1201第1号)(PDF:67KB)
12 不育症検査助成事業に係るQ&A
事業の概要や申請書の記入方法などについて、質問と回答を掲載しています。
書類を作成する際や申請される前に御確認ください。
13 留意事項
1 申請書添付書類の発行等に係る手数料及び切手代等の郵送に係る費用は、申請者の負担となります。
2 申請書類に不備や不足があった場合は、確認のため東京都から連絡をすることがあります。
3 助成の可否判断に当たり、検査内容等について医療機関に問合せをすることがあります。
お問い合わせ方法について
お問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、お電話で受付をしております。
時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
不妊症・不育症に関する相談窓口
東京都不妊・不育ホットラインでは、不妊症・不育症に関する悩みについて、経験ある女性ピア(仲間)カウンセラーが医師のスーパーバイズのもと、ご相談に応じています。
くわしくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4362) です。