東京都学童クラブ開設相談窓口 ~学童クラブの開設を検討されている方へ(事業者のみなさまへ)~
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都は、学校や児童館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供する学童クラブ事業を実施する区市町村を支援しています。
この度、学童クラブ事業への多様な事業者の参入を図るため、都内に学童クラブの開設を検討されている事業者の方で、学童クラブ開設までの流れを知りたい方や学童クラブの基準や補助の内容が分からない方などを対象に相談窓口を設置します。
1 対象者
都内に学童クラブの開設を検討している事業者
2 主な相談内容
●学童クラブ開設までの流れについて
●学童クラブの基準や補助の内容について
●開設候補地域(区市町村)の情報について など
3 相談方法
以下の相談フォームからご相談ください。ご相談いただきました内容については、メールにて回答いたします。
また、ご希望される場合は、都から関係区市町村へご相談いただいた内容を情報提供いたします。
4 学童クラブ事業の概要について
(1)学童クラブ事業とは
児童福祉法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業(以下「学童クラブ事業」という。)とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。
(2)学童クラブ事業の届出について
国、都道府県及び区市町村以外の者が、児童福祉法第6条の3第2項に基づく学童クラブ事業を行おうとする場合は、あらかじめ区市町村に対して届出を行うことが義務づけられています。届出の詳細については、各区市町村の学童クラブ所管部署へお問い合わせいただき、御確認ください。
なお、児童福祉法上の学童クラブ事業として実施しない類似事業については、届出の対象外となります(例えば、塾やスポーツクラブは対象外となります。)。
【参考資料】
●放課後児童健全育成事業の届出について(平成27年3月13日付雇児育発0313第13号)
(3)東京都認証学童クラブ事業について
東京都では、令和7年度から子供と保護者のニーズに答える多様なサービスを提供する東京都認証学童クラブ事業を開始しました。
東京都認証学童クラブ事業では、国基準を上回る放課後児童支援員の配置や、保護者の多様な働き方に合わせた開所時間の設定などの基準を定め、区市町村が実施する学童クラブ事業の質の向上を支援しています。
東京都認証学童クラブ事業の詳細については、以下のページに記載しています。
(4)根拠法令等
学童クラブ事業に関連する根拠法令等は、以下のページに記載しておりますのでご確認ください。