緊急事態宣言後の認証保育所の対応について(令和3年1月8日付)
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発令されました。
今回の緊急事態宣言は、社会経済活動を幅広く止めるものではなく、感染リスクが高く、感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するものとなっており、保育所や学童クラブ等の対応について、厚生労働省より、「緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について」(令和3年1月7日付け事務連絡)が発出されました。
こうしたことを踏まえ、都における認証保育所の運営については、以下のとおり、対応していただくようお願いいたします。詳細につきましては、施設が所在する区市町村にお問い合わせください。
【区市町村宛】緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について(PDF:114KB)
【厚生労働省事務連絡】緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について(PDF:139KB)
【別添1】新型コロナウイルス感染症対策に関する保育所等に関するQ&A(PDF:390KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 地域保育担当(03-5320-7775) です。
