精神障害者保健福祉手帳
LINEによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEにより通知するサービスを開始します。
1 開始日
令和6年3月1日(金曜日)
2 対象者
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族
※ お名前や連絡先の登録は不要です。
3 利用方法
下記QRコードを読み取り、友だち登録後、ご自身で現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。
更新手続き開始1週間前にLINEによる通知が届きます。
※更新手続きは、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前からです。
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SMSによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にSMSにより通知するサービスを提供しています。
1 対象者
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族
※ お名前の登録は不要です。
2 利用方法
下記QRコードを読み取り、ご自身で携帯電話番号、現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。
更新手続き開始1週間前にSMSによる通知が届きます。
※更新手続きは、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前からです。
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個人番号制度について
平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されます。
精神障害者保健福祉手帳制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。
1 個人番号制度の導入に当たり、次の場合にマイナンバーの記載が必要になります。
新規、更新、障害等級変更、他の道府県からの居住地変更による手帳交付の各申請
2 申請の際には、各申請書に以下の方のマイナンバーの記載が必要になります。
申請者本人
3 申請に際して、申請者のマイナンバーの確認及び本人確認が必要になります。
マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請者の本人確認が義務
付けられています。申請者は、次の書類を区市町村の申請窓口にご提示ください。
<本人が申請する場合>
(1) 本人の個人番号確認書類
個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 等
(2) 本人の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ
※郵送により申請を行う場合は、上記の確認書類のコピーを送ってください。
※本人の代わりに使者が申請書等の提出を行う場合(例:配偶者等が申請書類の提出のみを行う場合)には、個人番号が見えないよう、申請書や上記の確認書類のコピー等を封筒に入れて提出してください。この場合、使者が本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。
<代理権の授与を受けて、代理人が本人に代わって申請する場合>
(1) 代理権の確認書類
(法定代理人の場合)戸籍謄本その他資格を証明する書類、(任意代理人の場合)委任状 等
(2) 代理人の身元確認書類
代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ
(3) 本人の個人番号確認書類
本人の個人番号カード又はその写し、個人番号の通知カード又はその写し、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し 等
※ただし、代理権の授与が困難である場合等には、申請書等に個人番号を記載せずに提出することが可能です。
「精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務に係る基礎項目評価書」の策定について
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都が実施している「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有することとしています。
番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価書を策定することとされています。
このたび、「精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務に係る特定個人情報保護評価書」を策定したので、公表します。
精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務に係る基礎項目評価書(PDF:135KB)
上記評価書は、国の「特定個人情報保護委員会」においても公表されています。
http://www.ppc.go.jp/mynumber/
障害者手帳のカード形式の導入について
「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)により、カード形式での障害者手帳について定められました。 これを受け、東京都は、令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始することといたします。(ただし、新規又は更新申請に限る。)
カード形式の手帳の発行には紙形式の手帳より2週間程度時間が多くかかります。
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
障害等級
障害年金の等級に準拠します。
申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。
- 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
申請方法
お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
「更新」の申請は、「有効期限」の3か月前から行うことができます。
審査等のため、申請から結果を受け取るまでに紙形式は2か月程度、カード形式の手帳については2カ月半程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
なお、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
必要書類
- 障害者手帳申請書
- 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し ※1、2
- 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの) ※3、4
※1 申請書・診断書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。診断書については、中部総合精神保健福祉センターにも掲載しています。
※2 年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、年金事務所又は共済組合等への障害種別と障害等級の照会に関する同意書の御提出にご理解・ご協力をお願いします。
※3 平成18年10月より、手帳に写真貼付欄が設けられることとなりました。
※4 写真の裏面には、氏名と生年月日を必ず記入してください。
有効期間及び更新等の手続
有効期間及び更新申請
手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は、更新申請の手続を行う必要があります。
有効期限の3か月前から更新申請を行うことができ、更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
上記必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要です。
更新の際は、ご提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。
障害等級の変更申請
有効期限内においても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
上記必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要です。
障害等級の変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。
氏名・住所の変更届
氏名、都内住所に変更があった場合は、「記載事項変更届」に、現在交付されている手帳を添付して、区市町村窓口へ届け出てください。
手帳は、区市町村窓口で変更事項を記載後、お返しします。
再交付申請
手帳を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により区市町村窓口に再交付申請してください(破損・汚損の場合は現在交付されている手帳を添付)。
手帳に基づく優遇措置
1.税制の優遇措置(詳細は、各窓口にてご確認ください。)
(1) 所得税
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。
また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。
確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先が窓口です。
(2) 住民税
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。
また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。
区市町村の課税担当課が窓口です。
(3) 相続税
障害者が相続した場合、税額から、年齢及び級に応じた額が控除されます。
税務署が窓口です。
(4) 贈与税
障害者への贈与に当たり、信託銀行との間で、「特定障害者扶養信託契約」を結ぶと、1級の方は贈与額のうち6,000万円まで、2級又は3級の方は3,000万円まで非課税となります。
信託銀行の営業所及び税務署が窓口です。
(5) 利子等の非課税
少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できます。
金融機関等の各営業所等が窓口です。
(6) 自動車税・軽自動車税・自動車取得税(1級のみ)
自動車税・自動車取得税について、「(1)障害者の方が所有又は取得し、日常生活のために使用する。」、「(2)障害者の方が所有又は取得し、生計を同一とする方が専ら障害者の通院・通学等のために使用する。」、「(3)生計を同一とする方が所有又は取得し、障害者の方が専ら通院・通学等のために使用する。」、「(4)生計を同一とする方が所有又は取得し、生計を同一とする方が専ら障害者の通院・通学等のために使用する。」のいずれかに該当する場合、減免されます(平成21年度以降、減免額に上限が設定されます)。
対象者は、1級の方で、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けていることが要件となります。
軽自動車税については、各区市町村の条例等によります。
自動車税・自動車取得税は都税事務所等又は自動車税事務所、軽自動車税は区市町村の課税担当課が窓口です。
(自動車税・自動車取得税についての詳細は主税局のホームページを御覧ください。)
(7) 個人事業税
本人又は障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額(事業所得以外の所得があるときは合算額)が370万円以下の方は、減免されます。
都税事務所等が窓口です。
2.東京都精神障害者都営交通乗車証の交付
東京都では、都内在住の手帳の所持者を対象に東京都精神障害者都営交通乗車証を発行しています。
有効期間は発行日から2年間です。
(詳細はこちらを御覧ください。)
・申請・発行窓口
特別区地域は都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発行所
市町村地域は各市町村窓口へお問い合わせください。
3.路線バスの運賃半額割引
(1) 対 象 者
東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)
介護者の割引は、バス事業者によって異なりますので、詳しくは各バス事業者へお問い合わせください。
他の道府県から交付された手帳をお持ちの方は、対象になりません。
写真が貼付されていない手帳では割引を受けられません。
(2) 適用範囲
原則、東京都内を運行する一般路線バスの都内区間
都外区間の割引につきましては、各バス事業者へお問い合わせください。
高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は除きます。
(3) 割引運賃
運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。
定期券の割引は、バス事業者によって異なりますので、詳しくは各バス事業者へお問い合わせください。
小児運賃が適用される方で手帳をお持ちの方は、小児運賃が半額となります。
(例)運賃210円の場合 → 110円(小児60円)
(4) 利用方法
運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に提示してください。
・実施バス事業者
東急バス、東急トランセ、京王電鉄バス、京王バス東、京王バス南、京王バス中央、京王バス小金井、関東バス、西武バス、国際興業、小田急バス、小田急シティバス、京浜急行バス、羽田京急バス、京成バス、京成タウンバス、東武バスセントラル、東武バスウエスト、朝日自動車、立川バス、シティバス立川、西東京バス、神奈川中央交通、日立自動車交通、新日本観光自動車、大島旅客自動車、八丈町営バス、三宅村営バス、都営バス
※都営バスは、「都営交通乗車証」を提示していただければ、無料で乗車できます。
※コミュニティーバスの割引の有無については、各運行事業者にお問い合わせください。
4.生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)
生活保護を既に受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月を経過している方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方 は、障害者加算がつくことがあります。
・お問い合わせ
お住まいの地域を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
5.都営住宅入居の優遇措置(家族向の一部)、使用承継制度及び特別減額(特別減額は1級及び2級のみ)
(1) 入居の優遇制度(家族向の一部)
5月及び11月の募集(抽せん方式)は、一部の地区で優遇抽せん制度があり、一般世帯に比べて当せん確率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります(家族向のみ)。
8月及び2月の募集(ポイント方式)は、ひとり親、高齢者、心身障害者等に対象世帯が限られた募集となっています(家族向のみ)。
(2) 使用承継制度
都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者のみですが、承継しようとする方又は同居者が手帳をお持ちの場合、名義人の三親等親族まで承継することができます。 ただし、収入基準等、一定の条件があります。
(3) 特別減額
すでに入居している1級又は2級の方で、所得が一定額以下の場合は、使用料の特別減額が受けられます。
・お問い合わせ
(募集について)
東京都住宅供給公社募集センター
電話 03-3498-8894(代表)
(使用承継制度について)
東京都住宅供給公社お客さまセンター
電話 0570-03-0071 又は 03-6812-1171
(特別減額について)
各地区を管轄する窓口センター
6.都立公園・都立施設の入場料免除
手帳の所持者及び付添者について、手帳を提示すれば無料で利用できます。
浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、向島百花園、清澄庭園、旧古河庭園、旧岩崎邸庭園、殿ケ谷戸庭園、神代植物公園、多摩動物公園、恩賜
上野動物園、井の頭自然文化園、夢の島熱帯植物園、葛西臨海水族園、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都写真美術館、東京都現代美術館、
東京都美術館、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京スポーツ文化館、東京武道館、東京辰巳国際水泳場、東京都障害者総合スポーツセンター、
東京都多摩障害者スポーツセンター
※一部、有料となる場合があります。ご利用の際は各公園・施設にお問い合わせください。
7.都立公園付設有料駐車場の利用料金免除
手帳の所持者及び付添者について、手帳を提示すれば無料で利用できます。
赤塚公園、井の頭恩賜公園、上野恩賜公園、宇喜田公園、浮間公園、大泉中央公園、大島小松川公園、葛西臨海公園、木場公園、砧公園、小金井公園、駒沢オリンピック公園、汐入公園、潮風公園、篠崎公園、石神井公園、城北中央公園、神代植物公園、舎人公園、中川公園、野川公園、浜離宮恩賜庭園、光が丘公園、東綾瀬公園、府中の森公園、水元公園、武蔵国分寺公園、武蔵野公園、武蔵野中央公園、武蔵野の森公園、夢の島公園、代々木公園、蘆花恒春園、和田堀公園
※一部、有料となる場合があります。ご利用の際は各公園にお問い合わせください。
※都庁内駐車場については、有人の出口より退出する際手帳を提示することにより、無料で利用できます。
8.東京都障害者休養ホーム事業
障害者の保養等を目的として、全国にある宿泊施設の利用料金を一部助成します。
都内に住居を有し、手帳の交付を受けている方及び付添者(施設を利用するに当たって障害者が日常生活動作等の介助を必要とする場合に、必要な介助を行える中学生以上の方。ただし、障害者1人につき付添者1人に限ります。)が対象です。
年間2泊まで、1泊につき当事者は6,490円を限度、付添者は3,250円を限度とした実費(入湯税や特別料理等は除く)が助成されます。
詳しくは、各区市町村の福祉事務所又は障害者福祉担当窓口等にあるパンフレットをご覧ください。
・お問い合わせ
財団法人日本チャリティ協会
電話 03-3353-5942
9.NTT電話番号案内の無料利用(ふれあい案内)
事前の申込みにより、NTTの電話番号案内(104)が無料で利用できます。
・お問い合わせ
NTTフリーダイヤル
0120-104-174
10.携帯電話料金の割引
基本使用料、通話料が割引されます。
・お問い合わせ
各携帯電話会社にお問い合わせください。
11.生活福祉資金貸付制度
障害者のいる世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした制度です。
原則として、同一区市町村に住む連帯保証人が必要で、関係民生委員の援助指導が行われることとなります。
貸付金の種類は、障害者更生資金、障害者自動車購入資金等の6種類となっています。
・お問い合わせ
居住地区の社会福祉協議会、民生委員、
又は社会福祉法人東京都社会福祉協議会
電話 03-3268-7173
12.駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)
都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級の方が対象になります。
・お問い合わせ
申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)
13.NHKの受信料免除
(1) 全額免除
手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯全員が区市町村民税非課税の場合。
(2)半額免除
1級の手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。
・お問い合わせ
NHK視聴者コールセンター
電話 0570-077-077
(つながらない場合 044-871-8445又は 06-6910-3315)
14.その他
区市町村においても、手帳をお持ちの方に優遇措置を講じている場合がありますので、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
また、民間団体・企業等における優遇措置については、当該団体・企業等に直接お問い合わせください。
お問い合わせ
申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)
審査について
中部総合精神保健福祉センター事務室精神障害者保健福祉手帳担当
電話 03-3302-7739(ダイヤルイン)
FAX 03-3302-7839
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このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。