サービス管理責任者研修

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 東京都サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修は、令和7年度から、委託により実施する研修とあわせて、研修事業者の指定による研修も実施いたします。

 

1 都(委託)による実施

  令和7年度の研修スケジュールについては、令和6年度の実施状況を参考にしてください。

 詳細なスケジュールについては、確定次第、お知らせいたします。

    東京都心身障害者福祉センターHP:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/shinsho/shienhoukanrenkensyu/minasama

     ※令和6年度の募集については、基礎・実践・更新研修ともに終了いたしました。

 

2 研修指定事業者による実施

  令和7年度から指定制度を導入するため、御案内開始までしばらくお待ちください。

 なお、研修事業者の指定を希望される事業者は、こちらのページを御確認ください。

 

3 サービス管理責任者等研修の告示の改正(令和5年6月30日付)

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修体系については、令和元年度から、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分の両方を修了した者が、サービス管理責任者等実践研修をを受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされていますが、令和5年6月30日付で国の告示が改正され、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6月以上」とすることが認められました。

 また、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合に実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する措置についても、要件を満たす場合に限り、最長2年間まで延長することが可能となっています。

 実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の指定権者への届出方法については、こちらのページ(東京都障害者サービス情報)をご確認ください。

 

 また、制度の詳細については、下記の厚生労働省資料を御確認ください。

  サービス管理責任者等に関する告示の改正について

  告示の改正について 別添

  サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて

  厚生労働省告示第二百二十三号

    こども家庭庁告示第十二号

   サービス管理責任者研修事業の実施について

 

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