障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担
- 更新日
障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担は、負担能力に応じた負担となるよう、軽減策が講じられています。各軽減策の詳細は、区市町村にお問い合わせください。
利用者負担の負担上限月額設定
障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) | ||
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円(負担はありません) | ||
一般1 | 区市町村民税課税世帯 | (障害者の場合) 所得割16万円未満 ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 | |
(障害児の場合) 所得割28万円未満 ※20歳未満の入所施設利用者を含みます。 |
通所支援、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 | ||
入所施設利用の場合 | 9,300円 | |||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者本人とその配偶者(ただし、生活保護受給世帯については、住民基本台帳での世帯)
- 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯
医療型個別減免
医療型障害児入所施設に入所する方や療養介護を利用する方は、福祉サービス費の利用者負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。
20歳以上の場合
低所得の方は少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担が減免されます。
対象者
区市町村民税非課税(低所得)の方
20歳未満の場合
地域で子供を養育する世帯と同様の負担(具体的には、その他生活費として3.4万円(18歳未満)又は2.5万円(18、19歳)を含めて、所得区分に応じ5万円又は7.9万円)となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
対象者
すべての所得区分の方
18歳、19歳の障害者については、民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。
補足給付
入所施設の食費・光熱水費(実費負担)やグループホームの家賃負担に対する負担軽減措置です。
入所施設利用者(20歳以上)の場合
施設でのひと月あたりの食費・光熱水費の基準額を54,000円と設定し、福祉サービス費の利用者負担相当額と、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
食費・光熱水費の負担限度額は、必要経費等控除後の収入からその他生活費を差し引いて算出しますが、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。つまり、就労収入が24,000円までは食費等の負担は生じないことになります。
申請は原則として、負担上限月額の申請と併せて行ってください。
対象者
生活保護、区市町村民税非課税(低所得)の方
入所施設利用者(20歳未満)の場合
地域で子どもを養育する世帯と同様の負担(具体的には、その他生活費として3.4万円(18歳未満)又は2.5万円(18、19歳)を含めて、所得区分に応じ5万円又は7.9万円)となるように補足給付が行われます。
申請は原則として負担上限月額の申請と併せて行ってください。
対象者
すべての所得区分の方
18歳、19歳の障害者については、民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。
グループホーム利用者の場合
グループホームの利用者が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
対象者
生活保護、区市町村民税非課税(低所得)の方
生活保護への移行防止(境界層対象者に対する負担軽減措置)
利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで福祉サービス費の利用者負担や食費・光熱水費の実費負担を引き下げます。
就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置
同一世帯に、障害児通所支援を利用する小学校就学前の児童又は幼稚園・保育所等に通う小学校就学前の児童(以下、「就学前児童」という。)が二人以上いる場合、以下の合算額と所得区分ごとの負担上限月額を比較して、低い方の額を利用者負担額とします。
(1)就学前児童以外の児童及び就学前児童のうち第1子:障害児通所支援に係る費用総額の100分の10の額
(2)就学前児童のうち第2子:障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額
(3)上記以外:無償
高額障害福祉サービス等給付費等
同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額(区市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります。)。
- 障害者福祉サービスに係る利用者負担額
- 介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)
- 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービス等を併用している場合)
- 障害児通所給付費に係る利用者負担額
- 障害児入所給付費に係る利用者負担額
なお、平成30年度から、一定の要件※を満たす方は、介護保険の自己負担について、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費により償還する制度が設けられました。
※以下の要件を満たす方が対象となります。
・介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)に係る支給決定を65歳に達する前に5年間引き続き受けていた方
・障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する方
・障害支援区分2以上であった方
・区市町村民税非課税者または生活保護世帯の方
・65歳に達するまでに介護保険法による保健給付を受けていない方
具体的な申請手続きについては、各区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。