自立支援医療(更生医療)
お知らせ
【重要なお知らせ】自立支援医療(更生医療)の受給者証等の有効期間の延長について
対象者
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成33年3月31日まで)により対象となります。
(詳細はこちらを御覧ください。)
対象となる障害
臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
対象となる医療
当該障害に対して確実な治療の効果が期待できるものに限られます。
- 眼科に関する医療
- 耳鼻咽喉科に関する医療
- 口腔に関する医療
- 整形外科に関する医療
- 形成外科に関する医療
- 中枢神経に関する医療
- 脳神経外科に関する医療
- 心臓脈管外科に関する医療
- 心臓移植に関する医療
- 腎臓に関する医療
- 腎移植に関する医療
- 小腸に関する医療
- 肝臓移植に関する医療
- 歯科矯正に関する医療
- 免疫に関する医療
- 上記の医療に係る調剤
- 上記の医療に係る訪問看護
※内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
※腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。
手続方法
区・市にお住まいの方は、区市福祉事務所又は区市役所障害者福祉主管課に、町・村にお住まいの方は町村役場障害者福祉主管課に申請してください。
必要書類
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
- 身体障害者手帳の写し
- 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
- 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
- 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
※申請書・概略書・見積り明細書等の様式は、区市町村の担当窓口にあります。
公費負担額及び自己負担額
公費負担額
1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
2.介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、医療機関の通所リハビリテーション、介護療養施設サービスに要する費用(更生医療に関するものに限る。)。ただし、介護保険を先に適用します。
自己負担額
医療費の原則1割及び入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
※区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(詳細はこちらを御覧ください。)
対象となる医療機関等
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
※都内における指定自立支援医療機関の一覧及び医療機関等が行う指定申請手続等については、こちらを御覧ください。
問合せ先
申請手続及び認定について
お住まいの区市町村の担当窓口
(区・市は区市福祉事務所又は区市役所障害者福祉主管課、町・村は町村役場障害者福祉主管課)
判定について
心身障害者福祉センター障害認定課身体障害担当
電話 03-3235-2965
FAX 03-3235-2959
制度及び指定自立支援医療機関の指定について
障害者施策推進部施設サービス支援課調整担当
電話 03-5320-4146
FAX 03-5388-1407
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 調整担当(03-5320-4146) です。