補助事業に係る財産処分について
財産処分の承認について
補助金を受けて整備した施設・設備(財産)については、その処分(目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、取壊し、廃棄等)に対して制限がかかります。
補助事業者等が財産処分を行うに当たっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(関東信越厚生局長)、都単独補助金であれば東京都知事)の承認が必要となり、場合によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されることになります。
手続きについて
交付された補助金の種類によって申請の手続きが異なります。処分をご検討の場合には、東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーより「【財産処分】確認シート」をダウンロードの上で、事前相談に必要な資料をご提出いただきますよう、お願いいたします。
※資料提出前に、下記担当までお電話で必ずご一報いただきますよう、お願いいたします。
「【財産処分】確認シート」・財産処分関係資料掲載 東京都障害者サービス情報(書式ライブラリー)
【お問い合わせ先】
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保健局 障害者施策推進部 施設サービス支援課 生活基盤整備担当
電話:03-5320-4152(直通) FAX:03-5388-1407
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 です。