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障害者(児)施設防犯対策事業について(障害福祉サービス事業所等) 【障害者施策推進区市町村包括補助事業】

1 事業の目的

障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」という。)に対して、防犯設備の設置に係る費用の一部を補助することで、事業所の利用者の安全確保を図ることを目的とする。

2 対象事業所等

(1)社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特例民法法人、特定非営利活動法人及び営利法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が障害者総合支援法に基づき運営する障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、福祉ホーム、相談支援事業所
(2)社会福祉法人等が児童福祉法に基づき運営する児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、障害児相談支援事業所
(3)社会福祉法人等が障害者施策推進区市町村包括補助事業に基づき運営する重度身体障害者グループホーム事業

3 対象経費

次に掲げる整備等、事業所の防犯対策を強化する工事を対象とする。

(1)門、フェンス等の外構等の設置・修繕

   門、フェンス等の外構等が破損し、設置・修繕を行うための整備(新規設置は対象外)

   (対象工事の例示)

 ・外構の修繕工事

 ・窓のサッシを二重にする改修工事

 ・事業所内の居室ドア等の改修工事

 ・玄関扉の改修工事

 ・フェンスの追加設置工事、フェンスから塀への変更

 ・防犯フィルム貼付工事(他の設置工事と一体的に行った場合のみ対象)

(2)非常通報装置等の設置

   警察機関への非常通報装置等を設置するための整備

   (対象工事の例示)

 ・110 番直結非常通報装置を設置する工事

 ・防犯カメラを設置する工事

 ・カメラ付きインターホンを設置する工事

 ・人感センサーを設置する工事

 ・センサーライト、防犯灯の設置工事

 ・その他、事業所の安全対策に必要な工事

3 事業の実施主体

区市町村
※区市町村によって補助事業実施の有無、申請の手続き(スケジュール、提出書類等)が異なります。補助事業の活用をご検討の場合には、事業所所在地の区市町村にお問い合せいただきますよう、お願いいたします。

4 補助基準額

防犯設備等の整備に係る工事費用

5 留意事項

(1)設備・備品のみの購入費用、リース契約に基づく工事、維持管理費等は、補助対象外とする。
(2)同一敷地内または建物内に他の施設・事業所を併設している場合(例、高齢者施設、保育所、区市町村の単独事業等)、他の施設・事業所に係る経費は補助対象としない。面積按分の上、障害者に係る事業所に係る経費のみ補助対象とする。ただし、「2対象事業所等」と併せて、以下の事業を行う場合、その事業所に係る経費も対象とする。
  ・障害者総合支援法に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
  ・児童福祉法に規定する保育所等訪問支援
(3)公立の建物で実施している事業は、補助対象外とする。
(4)障害者支援施設・障害児入所施設に対する防犯設備の設置に係る費用の補助は、「障害者(児)施設整備費補助事業(国庫補助)」により対応する(詳細下記URL参照)。
【障害者(児)施設整備費補助事業(国庫補助) 東京都福祉保健局ホームページ】 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/seikatukibanseibi/jigyoukeikakusetsumeikai.html

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 生活基盤整備担当(03-5320-4152) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。