「自立支援医療受給者証(精神通院)の交付に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(法定・都単独事業)」の策定について
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平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都の自立支援医療受給者証(精神通院)の交付に関する事務において、個人番号を含む個人情報ファイルを保有することとしています。
「自立支援医療受給者証(精神通院)の交付に関する事務に係る特定個人情報保護評価書」は、平成27年9月25日に策定し、公表したところですが、平成29年7月に予定されている情報連携の開始に伴い、意見募集、第三者点検等の必要な手続きを終え、「自立支援医療受給者証(精神通院)の交付に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(法定・都単独事業)」を再策定しましたので、公表します。
なお、意見募集を実施した結果、意見はございませんでした。
上記評価書は、国の「個人情報保護委員会」においても公表されています。
問合せ先
申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)
認定について
中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839
制度及び指定自立支援医療機関の指定について
障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417
記事ID:114-001-20240814-008302