精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
これを受け、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省から割引対象等について通知がありましたのでお知らせします。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
【参考】
第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。
割引を受けるためには、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。
この精神障害者保健福祉手帳の区分表記(運賃減額欄(第一種・第二種)の記載方法等)については、改めてお知らせいたします。
【通知】
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
(注)具体的な割引内容につきましては、各旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
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お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。