精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
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令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
【参考】
第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等が
ありますので、御注意ください。
割引を受けるためには、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。
この精神障害者保健福祉手帳の区分表記(運賃減額欄(第一種・第二種)の記載方法等)について、以下のとおりお知らせします。
1 対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
2 割引開始日
令和7年4月1日
3 対象事業者
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
(主な旅客鉄道会社)
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社
4 記載方法
精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は
第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付
します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、お住いの区市町村窓口に精神障害者
保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。
(注1)手帳をお持ちいただく際は、事前にお住いの区市町村ホームページ及び広報
誌も御確認ください。
(注2)お住いの区市町村窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。
同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中
部総合精神保健福祉センターにて対応しますので、直接、精神障害者保健福祉
手帳をお持ちください。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。