借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業について
1 目的等
借地によって土地を確保し整備を行う事業者に対し、借地料の一部を助成することにより、用地確保を容易にし、障害者(児)施設の設置促進を図ることを目的とする。
2 対象サービス事業種別
(1)生活介護
(2)短期入所
(3)自立訓練
(4)就労移行支援
(5)就労継続支援
(6)共同生活援助
(7)児童発達支援センター
(8)主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
3 対象事業者
社会福祉法人、特定非営利活動法人等(自治体、営利法人を除く。)
4 補助対象経費
上記2の事業種別を実施する事業所等の設置のために借地をしたとき(国有地及び民有地に限る)、借地代の一部を補助する。
ただし次に掲げる場合を除く。
(1)保証金として授受される一時金である場合
(2)借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合
(3)他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合(「定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業」を除く。)
5 補助額等
下表第1欄に掲げる交付基準額と、第2欄に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを、比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額
第1欄 交付基準額 | 第2欄 対象経費 | 第3欄 補助率 |
国有地:契約金額 |
借地料年額 |
1/2 |
6 その他
(1)本事業は、対象となる障害福祉サービス事業所等を整備するにあたり、都の整備費補助(障害者(児)施設整備費補助、障害者通所施設等整備費補助等)を受ける場合のみ対象とする。
(2)補助対象期間は、土地賃貸借開始から60か月間
7 要綱等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 生活基盤整備担当(03-5320-4152) です。