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精神保健福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

お知らせ

平成27年4月に、精神保健福祉士養成施設の指定等その他事務については、養成施設の所在地を所管する地方厚生局から都道府県へと移譲されました。

概要等

東京都内に所在する精神保健福祉士養成施設の指定等の事務は、東京都が行っています。

精神保健福祉士養成施設の設置者にあっては、その所在地を所管する都道府県知事に対して、精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を提出しなければならないことになっています。

申請又は届出を要する事項

1 指定申請

2 変更承認申請
  ・学則(修業年限、養成課程、入学(入所)定員及び学級数)
  ・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  (通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
  ・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
  ・添削その他指導方法(通信課程の場合)

3 変更届出
  ・設置者の氏名又は名称及び住所
  ・養成施設の名称及び位置
  ・学則(修業年限、養成課程、定員及び学級数を除く事項)
  ・専任教員
  ・実習施設等
  ・面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
  ・課程修了の認定方法(通信課程の場合)
  ・通信養成に使用する教材(通信課程の場合)

4 指定取消しの申請

5 精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第7条の規定に基づく事業報告
 (1)当該学年度の学年別学生数
 (2)前学年度における教育実施状況の概要
 (3)前学年度における教員の異動
 (4)前学年度の卒業者数

提出書類

提出期限

1 設置計画書
  授業を開始しようとする日の1年前まで

2 指定申請書
  授業を開始しようとする日の6か月前まで

3 変更計画書
  学生の定員を変更(定員増のみ。)しようとするときは、変更しようとする日の1年前まで

4 変更承認申請書
  変更しようとする日の6か月前まで

5 変更届出書
  変更した日から1か月以内

6 指定取消申請書
  原則として取消予定日の6か月前まで

7 事業報告
  毎学年度開始後2か月以内

様式

精神保健福祉士養成施設の一覧(東京都所管)

令和6年4月1日現在

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 精神保健担当(03-5320-4461) です。

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