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府中療育センター身体拘束等の最小化のための指針

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 1 基本的な考え方

身体拘束とは、抑制帯等、利用者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該利用者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限、鎮静を目的とした薬物の使用をいう。これは、個人の権利である身体的自由を制限し、個人の尊厳を侵害するものであるにとどまらず、身体的、精神的な弊害を伴うものであり、利用者の生命や安全を保持するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。上記の定義以外の利用者の行動を制限する行為も同様である。

やむを得ず身体拘束等を行う場合は最小化に努めると共に、手順に則り適正に行う。

 2 身体拘束等の最小化のための組織

(1)センターは、身体拘束等の最小化を目的として、身体的拘束最小化チームを設置する。身体的拘束最小化チームは、虐待防止委員会の構成員をもってそれに充てる。

(2)虐待防止委員会の下に、当センター従事者による虐待防止と身体拘束等最小化対策の実務機関として、虐待防止ワーキンググループを設置する。ワーキンググループの構成員は別途要領で定め、原則として月1回開催する。

 3 職員研修に関する基本方針

身体拘束等の最小化と虐待防止のために必要な知識を普及・啓発することを目的とし、センター職員全員を対象とした研修を年1回以上、そのほか新任・転入時など適切な時期に研修等を行う。

  4 やむを得ず身体拘束等を行う場合の基本方針

やむを得ず身体拘束等を行う場合は、身体拘束対応マニュアルに従い実施する。その際は、以下の点に留意する。

(1)「緊急やむを得ない場合」であるかどうかの慎重な判断

切迫性、非代替性、一時性の3つの要件に照らし合わせ、多職種で判断をする。

(2)本人・保護者や家族等(以下、「家族等」という。)への丁寧な説明と同意

(3)個別支援計画への記載

(4)実施中の注意深い観察

(5)記録

(6)終了・継続・手法の見直しを組織的に評価

 5 やむを得ず身体拘束等を行った場合の報告方法等の方策に関する基本方針

 やむを得ず行った身体拘束等の実施状況については、当該部署から虐待防止ワーキンググループに報告し、虐待防止ワーキンググループで集約の上、定期的に虐待防止委員会に報告する。

なお、手順に従わずに行われた身体拘束は虐待とみなし、虐待防止指針に定める虐待の報告方法等の方策と同様に対応する。

  6 利用者等に対する当指針の閲覧に関する基本方針

本指針は利用者又はその家族や関係機関が閲覧できるようセンター内に掲示し、センターのホームページ上に掲載する。

 7 その他身体拘束等の最小化の推進のために必要な基本方針

本指針に定める事項以外にも、国・地方自治体から発出される通知等に留意し、身体拘束等の最小化の推進に取り組むこととする。

なお、この指針は身体拘束等の実施状況を踏まえ、定期的に見直しを行うこととする。

附則

 この指針は、令和7年4月1日より施行する。

記事ID:114-001-20250419-014595