府中療育センター虐待防止指針
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1 基本的な考え方
府中療育センター(以下「センターという。」)では、障害児者の虐待(虐待疑いを含む。以下同じ。)が障害児者の尊厳を侵害するものであり、虐待を防止することが極めて重要であると考え、必要な措置を講じる。すなわち、全ての職員に必要な知識や情報を周知し、人権意識を持って業務を行える職場環境を整備し、虐待が起きた場合は、組織を挙げて迅速かつ適切な対応を行う。
2 虐待防止委員会その他虐待防止のための組織
(1)センターは、虐待防止を目的として、虐待防止委員会を設置する。虐待防止委員会の構成員は別途要綱で定め、年6回以上開催する。
(2)虐待防止委員会は、身体的拘束最小化チームを兼ねる。
(3)虐待防止委員会の下に、当センター従事者による虐待防止対策の実務機関として、虐待防止ワーキンググループを設置する。ワーキンググループの構成員は別途要領で定め、原則として月1回開催する。
3 職員研修に関する基本方針
虐待防止のために必要な知識を普及・啓発することを目的とし、センター職員全員を対象とした研修を年1回以上、そのほか新任・転入時など適切な時期に研修等を行う。
4 虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
センター内職員による虐待を発見した職員は、区市町村へ通報すると共に速やかに所属上司に報告し、その情報を幹部で共有したうえで、虐待防止委員会を開催する。
また、手順に従わずに行われた身体拘束は虐待とみなし、同様に対応する。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
センターにおいて虐待が発生した場合には、上記の通り速やかに通報・報告等を行い、地域療育支援担当科長から区市町村に通報する。この通報は虐待の疑いがあると考えられる場合でも、行うこととする。さらに、院長の指示に基づき必要な調査を行い、その調査結果は虐待防止委員会に報告し、原因の分析と再発防止策を検討する。
また、区市町村が実施する調査に協力するとともに、区市町村からの指示に従い、必要な改善を行う。
6 利用者等に対する当指針の閲覧に関する基本方針
本指針は利用者又はその家族や関係機関が閲覧できるようセンター内に掲示し、センターのホームページ上に掲載する。
7 その他虐待防止の推進のために必要な基本方針
本指針に定める事項以外にも、国・地方自治体から発出される通知等に留意し、障害者虐待防止の推進に取り組むこととする。
附則
この指針は、令和7年4月1より施行する。