医療・ケアの提供における適切な意思決定支援に関する指針
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Ⅰ 基本方針
東京都立府中療育センターでは、利用者の皆様が人生のどの時期においてもその人らしく過ごせるよう、多職種から構成される医療・ケアチームで、利用者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、利用者本人の意向を尊重し、最善の利益に基づく意思決定を目指すことに努める。
Ⅱ 医療・ケアの提供の方針に関する考え方
1 医療・ケアの提供に対しては、利用者の状態に応じた専門的な知識を用いて可能な限り正確に評価し、多職種から構成される医療・ケア
チーム内で共有し、協議した上で、事実に基づいて方針の妥当性を検討する。
2 多職種から構成される医療・ケアチームは、利用者とその家族等の価値観や思い、その人らしさを共有する。
そのうえでお互いを尊重し、十分な話し合いをもった上で方針を決定する。
3 一旦、決められた方針であっても、利用者の状況や利用者とその家族等の気持ちの変化に基づいて見直すことができることを保証する。
4 多職種から構成される医療・ケアチームは、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、利用者とその家族等の心理社会的な
援助も含めた総合的な医療・ケア・障害福祉サービス等の提供を行う。
Ⅲ 医療・ケアの提供の方針に関する意思決定の進め方
1 当センターの利用者は、重症心身障害、その他の障害を持っていることを踏まえ、まず当該の問題に対する判断能力(理解・認識・論理的
思考・意向の表明)のレベルを評価する。
2 利用者の当該の問題に対する判断能力に問題がない場合
(1) 利用者の状態に応じた専門的な検討を重ねた上で、適切な情報の提供と説明を行う。
その上で、利用者とその家族等、多職種から構成される医療・ケアチームとで合意形成に向けた十分な話し合いを行い、利用者による
意思決定を基本として方針を決定する。
その際、他者の価値観において不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように求める姿勢
が求められる。
(2) 時間の経過、心身の状態の変化、医学的状態等により利用者の意思は変化しうるものであることから、多職種から構成される医療・ケア
チームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、利用者が自らの意向をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
この際、利用者が自らの意向を伝えられない状態になる可能性があることから、その時の対応について家族等も含めて話し合いを繰り返し
行う。
(3) このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテ等の文書に記載しておくものとする。
3 利用者の当該の問題に対する判断能力が不十分な場合
(1) 利用者の状態に応じた専門的な検討を重ねた上で、適切な情報の提供と説明を行う。
その際、利用者の理解力その他に応じて情報の提供方法や意向の表明方法を工夫するなど、必要十分な支援を行う。
その上で、利用者とその家族等、多職種から構成される医療・ケアチームとで合意形成に向けた十分な話し合いを行い、利用者による
意思決定を基本として方針を決定する。
その際、他者の価値観において不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように求める姿勢
が求められる。
(2) 時間の経過、心身の状態の変化、医学的状態等により利用者の意思は変化しうるものであることから、多職種から構成される医療・ケア
チームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、利用者が自らの意向をその都度示し、伝えることができるように利用者の理解力その他に
応じた必要十分な支援を行う。
この際、利用者が自らの意向を伝えられない状態になる可能性があることから、その時の対応について家族等も含めて話し合いを繰り返し
行う。
(3) このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテ等の文書に記載しておくものとする。
4 利用者の当該の問題に対する判断能力がない場合
(1) 代理意思決定が必要となるため、利用者の状態に応じた専門的な検討を重ねた上で、利用者家族等と医療・ケアチームに対し適切な
情報の提供と説明を行う。
(2) 利用者家族等が利用者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重した上で家族等と多職種から構成される医療・ケア
チームとで合意形成に向けた十分な話し合いを行い、利用者の最善の利益に基づく方針を決定する。
(3) 利用者家族等が利用者本人の意思を推定できない場合には、家族等と多職種から構成される医療・ケアチームとで合意形成に向けた
十分な話し合いを行い、利用者の最善の利益に基づく方針を決定する。
(4) 利用者家族等がいない場合は、多職種から構成される医療・ケアチームとで合意形成に向けた十分な話し合いを行い、利用者の最善の
利益に基づく方針を決定する。
(5) 時間の経過、心身の状態の変化、医学的状態等により利用者の最善の利益は変化しうるものであることから、多職種から構成される
医療・ケアチームによる適切な情報の提供と説明、利用者家族等との話し合いは繰り返し行うものとする。
(6) このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテ等の文書に記載しておくものとする。
また、可能な限り利用者本人にも説明を行い、了承を得るように努める。
5 複数の専門家からなる話し合いの場の設定
(1) 上記2の場合においては方針の決定に際し
① 利用者の意向、利用者家族等の意向、多職種から構成される医療・ケアチームの意向に齟齬が生じている場合は、意思決定支援
チームに諮り、当該医療・ケアチーム以外の第三者を加えて方針等の検討や話し合いについて助言を得ることが必要である。
それでも合意形成に至らない場合には、倫理委員会に諮る必要がある。
② 利用者家族等がいない場合には、意思決定支援チームに諮り、当該医療・ケアチーム以外の第三者を加えて方針等の検討や話し合い
について助言を得た上、倫理委員会に諮る必要がある。
(2) 上記3、4の場合においては方針の決定に際し
① 意思決定支援チームに諮り、当該医療・ケアチーム以外の第三者を加えて方針等の検討や話し合いについて助言を得ることが必要で
ある。
② 利用者家族等の意向、多職種から構成される医療・ケアチームの意向に齟齬が生じ、合意形成に至らない場合には、倫理委員会に
諮る必要がある。
③ 利用者家族等がいない場合には、倫理委員会に諮る必要がある。