特別児童扶養手当(国制度)
令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
ただし、東京都では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より、「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者(※)へ交付します。
本証明書交付後、本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要です。
※認定時や毎年の所得状況届審査後、対象年の所得が所得制限限度額内の方に限ります。
1.特別児童扶養手当(国制度)とは
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級55,350円、2級36,860円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)
2.特別児童扶養手当を受給することができる方
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度認定基準」の障害の状態)にある障害児(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)対象児童が施設等に入所している方
(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方
(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
1級 | (1)次に掲げる視覚障害 |
---|---|
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの | |
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの | |
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | |
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
(4)両上肢の全ての指を欠くもの | |
(5)両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの | |
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | (1)次に掲げる視覚障害 |
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの | |
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの | |
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | |
(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの | |
(4)そしゃくの機能を欠くもの | |
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
(6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
(7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
(9)一上肢の全ての指を欠くもの | |
(10)一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
(11)両下肢の全ての指を欠くもの | |
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの | |
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
◆令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正しました
眼の認定基準_改正リーフレット(令和4年4月1日~)(PDF:619KB)
眼の認定基準_額改定リーフレット(令和4年4月1日~)(PDF:448KB)
対象児童の障害の状態については、受給者(申請者)から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します。
◆特別児童扶養手当の対象となる障害の状態の例
「障害程度認定基準」記載の障害の程度はおおむね以下に該当しますが、詳細はお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
・身体障害
おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
・知的障害
おおむね愛の手帳1~3度程度
・精神障害
上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
・重複障害
複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
◆認定診断書様式
下記様式について印刷する場合は、B4で印刷してください。
認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(PDF:230KB)
認定診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用)(PDF:209KB)
認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(PDF:251KB)
認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(PDF:798KB)
認定診断書様式第7号(腎・肝疾患・糖尿病の障害用)(PDF:271KB)
認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)(PDF:246KB)
3.所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)。
◆特別児童扶養手当における所得額のみかた
・住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 | 備考 |
---|---|---|---|
雑損控除額 | 相当額 | 相当額 | |
医療費控除額 | 相当額 | 相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | 相当額 | |
配偶者特別控除額 | 相当額 | 相当額 | 最高33万円 |
肉用牛の売却による事業所得にかかる免除 | 相当額 | 相当額 | |
社会保険料控除額 | 8万円 | 8万円 | |
障害者控除 | 27万円 | 27万円 | |
特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 (配偶者はなし) |
・夫と離婚した後婚姻していない者のうち、一定の要件を満たすもの ・夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 | 婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 (学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下) |
・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
・給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
・上記表以外の所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得等)についても控除できる場合があります。お住いの区市町村又は下記お問合せ先までご連絡ください。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得制限限度額表については改正があった場合は随時変更いたします。
上記、限度額に加算されるもの
○受給資格者の所得
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円
○配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
「特別児童扶養手当の支給に関する事務に係る基礎項目評価書」の策定について
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都が実施している「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく特別児童扶養手当の支給に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有することとしています。番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価書を策定することとされています。
そのため、「特別児童扶養手当の支給に関する事務に係る特定個人情報保護評価書」を策定、公表しています。
特別児童扶養手当の支給に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(R4.9.26 公金受取口座を活用した給付のための修正)(PDF:313KB)
上記評価書は、国の「特定個人情報保護委員会」においても公表されています。
http://www.ppc.go.jp/mynumber/
平成28年1月から、特別児童扶養手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
★個人番号(マイナンバー)の記載について★
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、特別児童扶養手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(認定請求書、額改定請求書、所得状況届等)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
申請される方は
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
(区市町村が申請窓口になっています。)
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お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 調整課 手当担当 です。