東京都重度心身障害者手当
1.東京都重度心身障害者手当とは
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。
2.重度心身障害者手当を受給することができる方
東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。
番号 | 要件 | 説明 |
---|---|---|
1号 | 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの | この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。 「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を伴うものが対象となります。 ・激しい問題行動 ・難治性のてんかん |
2号 | 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)一上肢の機能を全廃したもの (5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの (7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの (8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの |
この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。 「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳で1、2級相当の障害です。 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。 |
3号 | 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの | 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。 以下の場合は該当になりません。 (1)スプーンを保持して食事動作ができる (2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの 「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。 両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。 |
次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児
この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。
[手当の申請ができない方]
※認定された場合も、以下(2)~(4)に該当したときは、受給資格が消滅します。
(1)65歳以上で新規申請の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方(※)
(4)前年中の所得(1月から10月までは前々年中の所得)が、所得限度額を超えている方
※ここでいう「施設等」は以下を指します。
・障害児入所施設、児童心理治療施設
・障害者支援施設、療養介護を行う施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・救護施設
・国立保養所、国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する指定発達支援医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
・重症心身障害児介護事業によるもの(取手中央病院、一二三学園(まちだ丘の上病院内))
入所施設が上記の施設にあたるかわからないときは、お住まいの区市町村窓口にお問い合わせください。
(短期入所の場合は、手当を受給できることがあります。)
3.所得の制限
重度心身障害者手当における所得額のみかた
- 住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
- 20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持する方の所得をみます。
控除の種類 | 控除金額 | 備考 |
---|---|---|
当該雑損控除額 | 相当額 | |
医療費控除額 | 相当額 | |
社会保険料控除額 | 相当額 | 障害者本人所得の場合 |
社会保険料控除額 | 8万円 | 配偶者又は扶養義務者の所得の場合 |
小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | |
配偶者特別控除額 | 相当額 | 上限33万円 |
障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
寡婦控除 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 |
※ 長期譲渡所得及び短期譲渡所得についても控除が可能です。
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額を超えない場合は、申請・受給ができます。
扶養親族の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
限度額に加算されるもの
- 同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族等1人につき25万円
所得制限限度額表の金額よりも控除後の所得が多い場合は、申請できません。
重度心身障害者手当受給中の方については、所得が超過した年の翌年の10月末日で受給者資格消滅になります。
4.申請から結果の通知までのながれ
申請
申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択していただきます。
- 入院中の方は、退院後に来所判定又は出張判定にて判定を行います。
- 施設・病院等に出張して判定を行うことはできません。
電話連絡
心身障害者福祉センターから、判定日時の連絡をします。連絡まで数か月のお時間をいただきますが、センターからの連絡をお待ちください。
判定
心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行います。
認定
判定結果に基づいて、東京都が重度心身障害者手当受給資格の該当・非該当を認定します。
通知
該当の場合は「認定通知書」、非該当の場合は「非該当通知書」を区市町村を経由して申請者に通知します。
通知までの期間は、判定方法により異なりますので、ご了承ください。
5.申請される方は
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください、
(区市町村が申請窓口になっています。)
重度心身障害者手当 区市町村窓口
6.「重度心身障害者手当の支給に関する事務に係る基礎項目評価書」の策定について
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都が実施している「東京都重度心身障害者手当条例」に基づく重度心身障害手当の支給に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有することとしています。番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価書を策定することとされています。
このたび、「重度心身障害者手当の支給に関する事務に係る特定個人情報保護評価書」を策定したので、公表します。
※個人番号の独自利用について
重度心身障害者手当の支給に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(PDF:139KB)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成27年10月15日付東京都公報増刊73)(PDF:289KB)
番号法第9条第2項では、「地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障等に関する事務」については、条例で定めることにより、個人番号を利用することができるとされています。
東京都が行っている「東京都重度心身障害者手当条例」に基づく重度心身障害者手当の支給に関する事務(都単独事業)については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例において個人番号の独自利用を行うことを定めています。
上記評価書は、国の「特定個人情報保護委員会」においても公表されています。
https://www.ppc.go.jp/mynumber/
7.新規認定申請書への個人番号(マイナンバー)の記入について(平成28年1月から適用開始)
★個人番号(マイナンバー)の記載について★
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、重度心身障害者手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(受給資格認定申請書、受給者異動届、受給者所得状況届、受給者現況届)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
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お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 調整課 手当担当 です。