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東京都認知症介護実践リーダー研修の研修対象者の要件の拡大について【令和9年3月31日まで】

更新日

令和6年3月14日付老発0314第4号『「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について』により、令和6年4月1日から認知症介護実践リーダー研修の研修対象者の要件が拡大されました。

またこれに伴い、令和6年3月14日付老認発0314第1号『「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について』により、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成 18 年3月 31 日付老計発第 0331007 号)も併せて改正されています。

上記の改正に伴い東京都認知症介護実践リーダー研修の研修対象者の要件についても、下記のとおり拡大いたします。

研修対象者

これまで、下記(1)から(5)の要件を全て満たしている方を研修対象者としていましたが、令和9年3月31日までの間、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10 年以上、かつ、1,800 日以上の実務経験を有する方については、下記(2)及び(3)の要件に関わらず研修対象者とします。

※令和6年度第3回・第4回認知症介護実践リーダー研修から適用

認知症介護実践リーダー研修の研修対象者

以下の要件を全て満たしている方

(1)東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)に従事している介護職員等

(2)認知症介護実践者研修(旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可)を修了し、1年以上経過している方

(3)原則として、認知症の人の介護業務に5年以上従事した経験を有している方

(4)各介護保険施設・事業所において介護・看護のチームリーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、または、それらの方々を指導する立場にある方

(5)区市町村または地域での事業者連絡会等において、認知症支援の質の向上について役割担うことができる方またはその意欲がある方

ただし、令和9年3月31日までの間、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10 年以上、かつ、1,800 日以上の実務経験を有する方については(2)及び(3)の要件に関わらず研修対象者とします。

参考資料

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について(令和6年3月14日付老発0314第4号)(PDF:322KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について(令和6年3月14日付老認発0314第1号)(PDF:689KB)

記事ID:114-001-20241004-011361