里親登録証(カード)の作成について
里親登録証(カード)について
東京都では、希望される方に対して、里親の身分を証明する顔写真付き携帯用のカード「里親登録証」を発行する取組みを行っています。これは、里親として児童の養育を行う際、様々な機会において、里親とその委託児童との関係性を明らかにしなければならない場面があることから、里親の皆様が円滑に対応できるために発行するものです。
※令和7年度から名称が「里親認定証」から「里親登録証」に変わりました。従来の里親認定証をお持ちの方も、引き続きお使いいただけます。
申請・受け取りについて
カードは里親それぞれで発行可能ですので、ご希望される方は おひとりずつ 、以下のQRコード先からご申請をお願いします。
https://logoform.jp/form/tmgform/satooya_card
※ 申請はいつでも可能ですが、御申請いただいてから作成までお時間を要します。
≪令和7年度スケジュール(予定)≫
令和7年 9月末までの申請 ⇒ 令和7年 12月発行予定
令和7年 10月末までの申請 ⇒ 令和8年 1月発行予定
令和7年 12月末までの申請 ⇒ 令和8年 2月発行予定
令和8年 1月末までの申請 ⇒ 令和8年 3月発行予定
※ 作成が完了しましたら、申請時にご登録いただいたメールアドレスに通知しますので、児童相談所でお受け取りをお願いします。
有効期限
発行日から起算して5年
※あくまで登録証(カード)の有効期限であり、里親登録の有効期限とは異なります。
里親登録証(カード)を紛失・破損した場合の対応について
万一、登録証(カード)を紛失または破損してしまった場合は、速やかに「東京都里親登録証紛失・破損届(別記様式第2号)を親担当児童相談所に提出してください。
東京都里親登録証紛失・破損届(別記様式第2号)(Word:51KB)
登録証(カード)の返還について
以下の場合は、速やかに登録証(カード)を親担当児童相談所に提出してください。
- 里親の登録が取り消されたとき
- 登録証(カード)の有効期間が満了したとき
- 登録証(カード)を破損したとき
- 氏名が変わったとき
- 特別区の児童相談所設置に伴い、都の里親でなくなったとき
登録証(カード)の再発行について
以下の場合は、登録証(カード)の再発行申請ができます。
- 登録証(カード)の有効期限満了(有効期限満了の1年前から行うことができます。)
- 紛失(「東京都里親登録証紛失・破損届」を提出したうえでのご申請に限ります。)
- 破損(「東京都里親登録証紛失・破損届」を提出し、かつ破損した登録証(カード)を返還したうえでのご申請に限ります。)
- 氏名変更(氏名変更前の登録証(カード)を返還したうえでのご申請に限ります。)
【参考】里親登録証(カード)イメージ