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母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業

更新日

1 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が就労するために必要な教育訓練を受講した場合、本人が対象教育訓練に支払った費用の60%に相当する額(12,000円を超えない場合は支給しない。就学年数等に応じた上限あり。)を支給します。なお、雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方には、60%の範囲内で差額を支給します。
 ※実施主体により、支給内容・対象者が異なる場合があります。

対象者

 都内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす者
(1) 児童扶養手当を受給しているか又は、同様の所得水準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況な
どから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認めら
れるものであること。
(3) 原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと。

実施主体

 区市(町村は東京都)

お問い合わせ先

 区市役所又は福祉事務所へお問い合わせください。

2 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が対象資格の取得のために、養成機関で修業している間、4年(一部の場合には3年)を上限として、区市町村民税非課税世帯には月額100,000円を、課税世帯には月額70,500円を支給します。なお、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、これに40,000円が増額されます。
 また、修了支援給付金(区市町村民税非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円)を修業期間の修了時に支給します。
※実施主体により、支給内容・対象者が異なる場合があります。

対象者

 都内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たし、対象資格を取得するために修業している者
(1) 児童扶養手当を受給しているか又は、同等の所得水準にあること。
(2) 修業年限1年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得
が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受け
ていないこと。
(5) 修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金の支給を受け
ていないこと。

実施主体

 区市(町村は東京都)

お問い合わせ

区市役所又は福祉事務所へお問い合わせください。

記事ID:114-001-20240814-006617