「公共施設内における売店等の設置」について
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平成26年10月1日に改正された「母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下、法という)」に伴い、母子・父子福祉団体に該当する法人の対象が拡大され、法第6条に定める要件を満たす場合には、母子・父子福祉団体として、下記の対象法人となります。
・ 公共施設内における「売店等の設置許可」(法第25条)(※主に自動販売機)
売店等の設置を希望される場合には、下記所管宛ご連絡をお願い致します。
公共施設内における売店等の設置
<所管>
東京都福祉保健局少子社会対策部
育成支援課ひとり親福祉担当
直通:(03)5320-4125
記事ID:114-001-20240814-006628