民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(令和8年4月1日施行)

令和6年(2024年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚後も子供の養育に関わり、その責任を果たすことで、子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。

 

改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供を養育する責務を負うことなどが明確に定められています。

子供の人格の尊重
父母は子供の心身の健全な発達を図るため、子供を養育する責務を負います。その際は、子供の意見に耳を傾け、子供の人格を尊重しなければなりません。

子供の扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供を扶養する責任があります。扶養の程度は、子供が親と同程度の生活を送ることができる水準でなければなりません(生活保持義務)。

父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のために、お互いを尊重して、協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
※暴力等や虐待から逃げるなど、正当な理由がある場合は、この義務に違反しません。
•    暴力や相手を怖がらせるような言動
•    他方の親による子供の世話を不当に妨げること。
•    他方の親に黙って、子供の住む場所を何ら理由もなく変えること。
•    約束した親子の交流を何ら理由もなく拒否すること。

子供の利益のための親権行使
親権は、子供の世話やお金の管理など、子供の利益を守るために使われなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として定めなければなりませんでした。
改正後は、離婚後に父母2人とも親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

父母が2人とも親権を持つ共同親権の場合大切なことは父母2人で話し合って決めます。
例:子供の住む場所を変えること、将来の進学先を決めること、子供のお金の管理など
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。


毎日の生活に必要なことは父母どちらかで決めることができます。
例:食事、人付き合い、短い旅行、習い事など


緊急のケースは、父母どちらも1人で決められます。
例:暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やケガで緊急の治療が必要な場合など

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

子供の生活を守るために、養育費を確実に受け取ることができるように新たなルールの創設や見直しが行われました。

取決めの実効性アップ
債務名義がなくても、文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費について
離婚後も子供の生活が守られるよう、離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、子供と暮らす親が他方の親へ、子供一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度が設けられました。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。子供の健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをすることが重要です。

裁判手続がスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで次の手続を一連して行うことができます。
1.    財産の開示
2.    給与情報の提供
3.    判明した給与の差し押さえに関する手続

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子供のことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所は子供のためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

婚姻中別居時の親子交流
婚姻中の父母がこどもと別居している場合の親子交流は、子供のことを最優先に考えることを前提に、父母の話し合いで決めます。
決まらない時は、家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族と子供の交流
子供と祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子供のために必要があると家庭裁判所が認めた場合は、家庭裁判所は子供が父母以外の親族との交流を実施するよう定めることができることとしています。
 

参考ページ

シングルママ・シングルパパくらし応援ナビTokyoでは、ひとり親家庭等に向けた離婚・法律に関する支援制度をまとめて掲載しております。

離婚・法律|支援一覧|シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビTokyo

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