東京都養育費確保支援事業
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東京都は、都内の町村に住所を有するひとり親等(※)を対象として、養育費の取決めや取得に要する経費の一部を助成する東京都養育費確保支援事業を実施しています。
※都内の区市に住所を有するひとり親等は、本事業の対象ではありません。
区市においては、独自の事業を実施している場合があります。
実施状況や内容は自治体によって異なりますので、区・市役所にお問い合わせください。
事業の内容
項目 | 助成対象経費 | 申請期限 | |
---|---|---|---|
(1) | 公正証書による債務名義の作成支援 | 公証人手数料令に定められた公証人手数料 | 養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る。)から6ヶ月以内 |
(2) | 家庭裁判所への調停申立てや裁判に係る支援 | 家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代 | |
(3) | 養育費に係る保証契約における保証料への支援 | 養育費立替保証を行う保証会社と締結する、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の立替え・当該養育費の受取者への支払・支払義務者に対する立替えた養育費の請求を行う保証契約(注)の初回の保証料(ただし、養育費の月額が上限) | 助成対象経費となる費用の支払いの日(令和3年4月1日以降に限る。)から6か月以内 |
(4) | 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に係る支援 | 弁護士会及び認証ADR事業者が実施するADRの申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用 | 養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る。)若しくはADRによる合意が成立しないことが確定した日(令和3年4月1日以降に限る。)から6ヶ月以内 |
(注)保証期間が1年以上であること
対象になる方
離婚を考える父母、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦であって、以下のすべてを満たす方
(1)都内の町村に住所を有すること。
(2)養育費の取決めの対象となる子を現に養育していること。
(3)養育費の取決めや取得に要する経費を負担していること。
(4)過去に本事業による同内容の助成を受けていないこと。
(5)他の自治体から同内容の助成を受けていないこと。
申請先
申請に必要な書類
東京都養育費確保支援事業助成申請書に以下の書類を添えて、上記の申請先に提出してください。
必要書類 | 注意点 | |
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ア | 申請者及び養育する子の戸籍謄本又は抄本 | 児童扶養手当証書の写し、ひとり親の医療証の写しなど、ひとり親であること及び養育する子がいることを確認できる公的な書類に代えることができます。 |
イ | 世帯全員の住民票の写し | |
ウ | 申請者が支払った補助対象となる経費の領収書等の写し(クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の申請者控に領収者が必要事項を付記したものを含む。)の写し) | 領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の(a)から(e)が記載されていることが必要です。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書については、(a)から(e)の記載がなくても、正規の領収書とみなします。 (a) 宛先 (b) 領収年月日 (c) 領収金額 (d) 取引内容(但し書き) (e) 領収者の住所及び氏名、領収印 |
エ | 養育費の取決めを交わした文書の写し | ― |
オ | 保証会社と契約した養育費立替保証契約書の写し | 前掲の表の項目「(3)養育費に係る保証契約における保証料への支援」の申請を行う場合に提出が必要です。 |
カ | ADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料 | 前掲の表の項目「(4)裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に係る支援」の申請を行う場合で、ADRによる合意が成立しなかったときに提出が必要です。 |
留意事項
以下の経費は、助成対象となりません。
- クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
- 申請時点で未納となっている経費
記事ID:114-001-20240814-006613