保険証廃止に伴う「自立支援医療(精神通院医療)」の申請等の変更について
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自立支援医療(精神通院医療)においては、健康保険等への加入が要件となっているため、申請等の際に保険証の写しをご提出いただいているところですが、健康保険証の廃止後は、以下により健康保険等への加入を確認させていただきます。
健康保険証廃止後の申請等手続方法の変更点について
従来の健康保険証が廃止される令和6年12月2日以降に申請等される場合は、申請等に必要となる書類のうち、「医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する名前が記載されている医療保険被保険者証(健康保険証)等の写し)」を以下のとおり変更します。(その他の必要書類については、従来どおりです。)
【これまで(~令和6年12月1日の申請等手続)】
受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する名前が記載されている医療保険被保険者証(健康保険証)等の写し
【健康保険証廃止後(令和6年12月2日~の申請等手続)】
医療保険被保険者証資格(健康保険等の加入状況)が確認できる書類等
以下の1から5までのいずれかの方法となります。
1 マイナンバーカードの提示
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、マイナンバーカードにより資格確認を受けることができます。
なお、マイナンバーカードにより資格確認を受ける場合には、受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方全員のマイナンバーが必要となります。
(例えば、被保険者のお名前とマイナンバーをお伺いします。)
また、この資格確認には、システムから情報照会を行う必要があるため、通常よりもお手続にお時間を頂くことになり、さらには照会先の登録不備により確認できないことがありますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
2 マイナポータル画面の提示等
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、マイナンバーカードを提示いただくとともに、あらかじめご自身のスマートフォン等の端末からマイナポータルにログインし、表示された保険資格情報の画面を御提示いただく、又は被保険資格情報をPDFでダウンロードしたものを御提示(※)ください。
なお、マイナポータル画面の提示により資格確認を受ける場合には、受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方全員のマイナンバーカードが必要となります。
また、窓口でスマートフォン等の端末やマイナポータルの操作方法に関する御案内、御説明はいたしませんので御承知おきください。
※ これらの方法による提示ではなく、被保険資格情報をPDFでダウンロードしたものを印刷してお持ちいただいても大丈夫です。
なお、保険資格情報の画面を御提示いただく場合には、複数の職員で目視確認させていただくことがあり、通常よりもお手続きにお時間を頂くことがあります。
また、通信費用、印刷費用は自己負担となります。
3 「資格確認書」の写し
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない場合は、「資格確認書」の写しにより資格確認を受けることができます。
この「資格確認書」は、原則、被保険者本人の申請に基づき各医療保険者が交付します。ただし、当面の間、マイナ保険証を保有しない方等に対しては、申請によらず各医療保険者が交付します。「資格確認書」の有効期限は5年以内で、各医療保険者が定めることとしており、当該有効期限は「資格確認書」の中に明記されています。
(「「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?」も参照してください。)
4 「資格情報のお知らせ」の写し
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、「資格情報のお知らせ」の写しにより資格確認を受けることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方に対しては、各医療保険者から「資格情報のお知らせ」を送付します。
なお、「資格情報のお知らせ」については、転職等により、医療保険者異動があるごとに各医療保険者が交付します。
(「「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?」も参照してください。)
5 有効期限内の旧健康保険証の写し(経過措置)
令和6年12月1日時点で発行されている旧健康保険証については、令和7年12月1日までの有効期限内で従前のとおり使用することが可能であるため、それまでの間は、引き続き、旧健康保険証(その写しを含む。)により確認を受けることができます。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失した場合(注意事項)
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失し、ほかに健康保険等の加入状況を確認できる書類がない場合は、医療保険者に再発行を依頼する必要があります。
発行まで時間を要する場合がありますので、余裕をもって御準備いただきますようお願いします。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?
保険証の廃止に伴い、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)の対応を行っていない医療機関等で被保険者資格を確認すること等を目的に医療保険者が発行するものです。
加入されている医療保険者(国保、後期高齢者医療、被用者保険)からマイナ保険証の有無により、いずれかが交付されます。具体的な交付時期等は、加入されている医療保険者に御確認ください。
1 「資格確認書」
○ 交付対象者
「マイナ保険証」をお持ちでない方
○ 形式
加入する医療保険により異なります。
サイズ:カード型、はがき型、A4型のいずれか
材 質:紙やプラスチック等
○ 記載内容
氏名、性別、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名 等
○ 交付予定時期
健康保険証の廃止後、発行済み健康保険証の有効期限の到来時(令和6年12月初旬~令和7年12月初旬頃)その後は一定期間ごとに一斉交付予定
資格確認書(A4用紙Ver.)
資格確認書(カードVer.)
資格確認書(ハガキVer.)
2 「資格情報のお知らせ」
○ 交付対象者
「マイナ保険証」をお持ちの方
○ 形式
A4書面
○ 記載内容
氏名、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名等
○ 交付予定時期
令和6年7月~令和7年12月初旬
その後は、国保及び後期高齢者は一定期間ごとに一斉送付、被用者保険は定期更新なし
資格情報のお知らせ
マイナポータルによる被保険者資格情報の印刷方法
1 スマートフォン等により、マイナポータルにログインする。
2 トップページの「健康保険証」を選択
→ 被保険者資格情報が表示されるので、プリンターで印刷してください。
プリンターがご自宅にない場合は、コンビニなどのプリントサービスを御利用ください(料金自己負担)。
※ プリンターでの印刷方法は、機種により異なりますので、パソコンやスマートフォン等の説明書を、コンビニでの印刷やマイナポータルの利用方法等は、各サービス提供者にお問い合わせください。
【参考】医療保険の資格情報の確認範囲
医療保険の資格情報の確認範囲は、これまでと同様に以下のとおりです。
1 申請者が国民健康保険に加入している場合
申請者本人および申請者と同じ国民健康保険に加入している世帯員全員
2 申請者が後期高齢医療保険に加入している場合
申請者本人および申請者と同じ後期高齢医療保険に加入している世帯員全員
3 申請者が1及び2以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に加入している場合
申請者本人と被保険者本人との両方(申請者が被保険者本人の場合は申請者本人のみ