小児精神障害者入院医療費助成制度
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対象者
都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし、18歳の誕生日の前々日までに申請された方が対象。入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。
対象となる医療
精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。
手続方法
公費負担を受けようとする方は、お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)へ次の書類を提出してください(家族等の代理の方が、申請書の提出を代行することができます。)。
必要書類
- 医療費助成申請書
- 診断書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
- 住民票(申請日前3か月以内のもので、コピーは不可)※原則不要
申請先の区市町村に住民票がない等の事情により、区市町村の窓口における住民基本台帳の確認ができない場合のみ、添付を求める可能性があります。
その際は、個人番号の記載がなく、患者の方と申請者(扶養義務者)の続柄がわかるものを提出してください。
ただし、更新申請で前回認定時の住所と変更がない方は、必要ありません。
なお、外国籍の方が申請する場合も同様です。
- 医療保険の資格情報が確認できる書類
以下のいずれかの方法でご用意をお願いします。
①資格確認書又は資格情報のお知らせの写し
② マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの
③ 窓口におけるマイナポータル被保険者資格情報の画面の提示
- マイナンバー関係書類
医療券の代わりにマイナンバーカードを使用できるPMH情報連携を希望する場合、マイナンバーの提供が必要になります。その際は、下記3種類全ての書類により、申請者の身元確認及びマイナンバーが正しいことの確認を行います。
- 患者本人の個人番号確認…(本人の)個人番号カード、通知カード、住民票の写し等
- 申請者の身元確認…(申請者の)個人番号カード、免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード等
- 申請者の代理権の確認…【法定代理人の場合】戸籍謄本等、【任意代理人の場合】委任状(所定の様式)
※ 上記方法による提供が困難な場合でも、区市町村の窓口において、住民基本台帳等の職権確認によるマイナンバーの提供が可能です。申請時にお申し出ください。
※ なお、医療券が認定された時点で助成期間を過ぎている場合、PMH情報連携の対象にはなりません。
- 遅延理由書
入院を開始した月の翌月以降に申請する場合は、遅延理由書が必要です。
例)1月31日に入院し、2月1日に申請する場合は遅延理由書が必要です。 |
※ 正当な理由による遅延であると診査会が認めたときに限り 、申請日から2か月前の初日まで遡及して認定されます。
例)1月31日に入院し、4月10日に申請した場合 |
※申請書・診断書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。また、中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載しています。
助成内容
精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担します。
ただし、入院時の食事療養標準負担額は自己負担となります。
問合せ先
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)
又は
中部総合精神保健福祉センター事務室小児精神病医療費助成担当
電話 03-3302-7739
FAX 03-3302-7231