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東京都医療費助成制度

東京都医療費助成制度

 東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、区市町村民税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1」又は「低所得2」に該当する方)について、自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。
※区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの区市町村から自己負担額分の給付を受けられる制度がある場合もございます。詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
※社会保険又は後期高齢者医療制度加入者と、区市町村の国民健康保険加入者とでは、区市町村民税非課税世帯の方に対する自己負担分助成の実施主体がそれぞれ異なるため、医療保険が変わると、それまで受けていた助成が受けられなくなります。御加入の医療保険が変わった場合は、必ず変更の手続をされるようお願いします。
(例:社会保険から国民健康保険に変わった場合、国民健康保険から社会保険に変わった場合、国民健康保険から後期高齢者医療制度に変わった場合など)

東京都医療費助成制度の都外医療機関等における取扱い

 都外の医療機関等を利用する場合、東京都医療費助成制度(社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、区市町村民税非課税世帯の方の自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度)については、当該医療機関等が東京都医療費助成制度の取扱いをしていないときは、自己負担上限月額を上限とした自己負担1割分が一旦発生することになります。
 この場合は、自己負担分について、下記に掲載した申請書の「療養証明」欄に医療機関等の証明を受け、必要事項を記入の上、東京都に請求してください。
(郵送可。請求先:福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課)

※PDFファイルによる入手が困難な場合は、お問い合わせください。
※区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの区市町村窓口に御確認ください。

問合せ先

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

認定について
中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839

制度及び指定自立支援医療機関の指定について
障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

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