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筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)に関する身体障害者手帳(肢体不自由)の障害認定について

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 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(以下「新型コロナ後遺症」という。)は、未だ原因が分かっておらず、罹患後症状により社会生活に大きな制限が生じることがあります。
 その代表的なものとして、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(以下「ME/CFS」という。)がありますが、長い期間にわたって強い疲労感が続き、全身の脱力などによって日常生活を送ることが困難となる病気です。例えば、簡単な家事を行っただけで、翌日から1週間ベッドから起き上がれないといった症状など、身体的負荷のあとに極端な消耗(労作後の消耗)が起こることが一つの特徴です。また、その状況に変動があることや、筋力などの検査結果に表れない場合もあります。
 身体障害者手帳の認定に当たっては、提出いただいた診断書・意見書(以下「診断書」という。)の内容を踏まえ等級の認定を行っておりますが、都では、これに加え、上記のような新型コロナ後遺症等によるME/CFSに特有な症状をより適切に把握し、肢体不自由の障害認定の参考とするため、令和7年9月に日本語版が公表されたFUNCAP(※)という新たな調査手法を令和8年3月から導入しました。
 ME/CFSを障害(肢体不自由)の原因として手帳の交付(再交付)申請をされた方については、提出いただいた診断書の内容を踏まえ、必要に応じて診断書作成医師の協力を得てFUNCAPによる調査を行い、その結果も参考に認定を行うこととしています。

〔令和8年2月以前にME/CFSを障害(肢体不自由)の原因として手帳の申請を行い認定を受けた方又は非該当とされた方へ〕

 都が新たな調査を導入する以前に、ME/CFSを原因とした手帳の交付(再交付)申請をされた方が、現在の障害の状況を踏まえて改めて認定を希望される場合は、診断書を添えて交付(再交付)の申請をいただき、必要に応じ、診断書作成医師の協力を得てFUNCAPによる調査を行い、その結果も参考に等級認定の審査を行います。
 なお、診断書の内容等によりFUNCAPの実施が不要と判断される場合や、FUNCAPを実施しても障害等級が変更とならない場合がありますので、ご留意ください。
 詳細は、東京都心身障害者福祉センターまでお問合せください。
 ※「FUNCAP」
  ME/CFSの主要な症状である労作後消耗の症状がある患者の機能的な能力を評価するための質問票形式のツール

記事ID:114-001-20260624-021103